■ ウイルス罪新設の刑法改正でWinny媒介型暴露ウイルスの被害を激減できる 昨日の日記(追記あり)では、ウイルスの放流元(つまり、おそらくはそのウイルスの作成者)を特定できるかを調べてみたが、実は、放流元が誰であるかということはあまり重要なことではない。なぜなら、国会に提出されている「不正指令電磁的記録等の罪」を新設する刑法改正案では、作者でなくても、他人に実行させる行為も作者と同等に処罰するものとしている(不正指令電磁的記録供用罪、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)からだ。 改正案の刑法 第19章の2 不正指令電磁的記録に関する罪 (不正指令電磁的記録作成等) 第168条の2 人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 一 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき