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高木浩光@自宅の日記 - 刑法18章の2「支払用カード電磁的記録に関する罪」は何のためにある?
■ 刑法18章の2「支払用カード電磁的記録に関する罪」は何のためにある? ETC車載器付け替え、料金詐欺で... ■ 刑法18章の2「支払用カード電磁的記録に関する罪」は何のためにある? ETC車載器付け替え、料金詐欺で運転手を逮捕, 読売新聞, 2006年9月17日 埼玉県警は17日、(略)を電子計算機使用詐欺の疑いで逮捕した。 というニュースを見て、けったいな刑法学者さまの7月のエントリを思い出した。 平成13年の刑法改正により、支払用カード電磁的記録に関する罪(163条の2ないし163条の5)が新設されました。これにより「支払用カード」の不正作出、供用、譲渡,貸し渡し、輸入、所持、不正作出の準備等が処罰されることになりました。 (略)SuicaやEdyも、電磁的記録を構成部分とする支払用カードです。 では、モバイルSuicaやおサイフケータイは、本罪の対象となるのでしょうか。 携帯電話は「カード」か?, 続・けったいな刑法学者のメモ, 2006年7月21日 けったいな法学者さまはこの続きで、刑法
2006/09/20 リンク