東日本大震災の発生から11日で2年8カ月となる中、震災直後、津波で流失を免れた住宅などを無断で解体されたとして被災者が行政側へ損害賠償を求める事態が続いている。裁判外紛争解決手続き(ADR)のほか、来月には同種の訴訟の判決が盛岡地裁で言い渡される。専門家は「震災のような緊急時の実態に即した対応をもっと検討する必要がある」と指摘する。 「津波で無事だった娘たちのひな人形を、後になって行政に壊された。悔しさは忘れられない」 仙台市沿岸部の荒浜地区に自宅があった住宅建築業、根元文夫さん(63)は今も割り切れない思いでいる。自宅は2階建ての2階部分の半分が内陸へ900メートルほど流された。大阪の長女宅に避難していた平成23年4月初め、無断で市側に解体、撤去された。 婚約指輪や和だんす、和服、ステレオ…。根元さんは弁護士に相談し、損害額を71点で824万円と見積もって市へ賠償を求めた。市は、環境省が