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内部被ばくに関するTurkoisYuのブックマーク (5)

  • 市民放射能測定所が新装オープン:日経ビジネスオンライン

    「国や県がきちんとした健康管理をしてくれない中で、市民が自分で防衛しなければならなくなっている。来は、『被ばく手帳』というようなものが市民に無料で配られるべきと思うが、実際には配られていない。自分を守るものとして手帳を持って記録し、測定していくことは意義のあること。たくさんの方が活用してくださればありがたい」。 ついに来月、福島市内に、内部被ばくを測る「ホールボディカウンター(WBC)」まで備えた市民による放射能測定所が移転、拡充オープンすることになり、9月23日、現地で記者会見が開かれた。子どもたちを放射能から守る全国小児科医ネットワーク代表で小児科医の山田真医師も出席し、その席上でこう語った。いよいよ福島では、市民がホールボディカウンターを管理して測定し、手帳による生活記録などにより、自己防衛を図るという状況に入っている。 「市民の情報交換の場に」と期待 3.11以降、「内部被ばくが

    市民放射能測定所が新装オープン:日経ビジネスオンライン
  • 原発作業員、内部被ばく/事故後“第1”に入ってない/「街なかの住民 同じでは」/福島

    東京電力福島第1原子力発電所事故は、半年がたったいまも収束の見通しはついていません。周辺環境への深刻な影響を与えつづけている放射能。しかし県民の被ばくを示すデータは福島県浪江町などの一部にすぎません。事故後、原発には足を踏み入れていない原発作業員の“証言”から見えてくるのは住民被ばくの不安です。 (山眞直) “目安”の7倍 福島第1原発事故後、東電は順次、第1、第2原発で作業についた作業員の内部被ばくを確定する検査(ホールボディーカウンター)を実施しています。 同検査を受けた作業員からある共通した結果が話題になっています。 「俺は、事故がおきてから一度も第1原発には入ってはいないのに、内部被ばくの値が出ている」 子どもが心配 関係者の証言によると―。Aさん(20代)は、事故前まで第2原発で作業についていました。津波で自宅が壊され、いわき市北部の県立四倉高校に避難していました。しかし4月に

  • 子どもたちの内部被ばくが止まらない:日経ビジネスオンライン

    子どもたちの内部被ばくが止まらない。 子どもたちの内部被ばく防止に取り組む市民グループ「子どもたちを放射能から守る福島ネットワーク」や「福島老朽原発を考える会」、「国際環境NGO FoE Japan」など、市民団体が5月下旬、フランスの検査機関「ACRO(アクロ)」に依頼して、震災直後に福島にいた子どもたち10人の尿を検査したところ、全員からセシウムが検出されたことは、拙文(『「原発別居」「原発離婚」が聞こえてきた』)で既にレポートした。 これらの市民グループはフォローアップのため、7月にも同じ検査を実施し、9月7日、その結果を発表した。新たに加わった5人を含む15人の子ども全員から、再びセシウムが検出された。再調査の10人のうち、9人は数値が下がったが、1人は横ばいから微増。新たに加わった5人のうちの1人の数値は、1、2回を通して最も高い数値だった。 原発事故から11日で半年を迎えた。今

    子どもたちの内部被ばくが止まらない:日経ビジネスオンライン
  • 放射線リスク:「内部被ばく、最も懸念」英国の専門家訴え - 毎日jp(毎日新聞)

    放射線による健康影響を分析する「欧州放射線リスク委員会」のクリストファー・バズビー科学議長(65)=英国=が17日、東京都内で毎日新聞の単独インタビューに応じた。東京電力福島第1原発事故に伴う健康影響について、内部被ばくが最も懸念されると指摘し、住民の健康とその要因になる大気や土壌など環境中の線量の調査が必要と訴えた。 バズビー氏は、英国の核燃料再処理工場周辺の調査から、河川付近や谷地などが放射線量が局地的に高くなる「ホットスポット」になると指摘。「日でも原発から200キロ圏内の放射線量をきめ細かく測定し、インターネットで詳細データを公表すべきだ。現状の汚染は深刻だ」と警告。また、健康影響を把握するため、行政から独立した機関が5000人規模を対象に科学的に長期間追跡するよう提言した。 放射性セシウムに汚染された牛肉の流通問題では「品による内部被ばくは代謝で体外に排出されるので危険性はあ

  • 放射線と給食

    材 と 、 放 射 線 の 関 係 に つ い て はじめに   給材の安全と法律の関係について、 1 国と、学校設置者(都道府県、市町村)は、給を提供するよう努めるが、義務ではない。    =もちろん、給べる義務もない。 学校給法4条、5条 2 国民は健康に暮す権利が憲法で保障されている。国は健康を害する給を出してはいけない。   給は安全でなければならない。 給の提供者は、安全確保に努める義務がある。 これは、当然の義務。 法律などなくても当り前。 強いて言うなら、学校給法2条1号。 3 安全のために国(文科省)は、衛生管理基準をさだめて、これにしたがって給を提供する。 学校給法9条1項。  基準よりもルーズな運用をしてはいけないけれど、より厳しく運用するのは法律的には自由。   ただし、衛生管理基準には、放射線については、何も定められていない。   

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