食品に含まれる放射性物質の許容量を定めた食品衛生法の暫定基準について、厚生労働省は4日、当面変更しないことを決めた。薬事・食品衛生審議会で了承された。 暫定基準値は、1キロ当たりで放射性ヨウ素が水や牛乳・乳製品300ベクレル(乳児は100ベクレル)、野菜類(根菜、イモ類は除く)2千ベクレル、放射性セシウムが野菜類や肉など500ベクレルで、そのまま維持される。 食品衛生法には放射性物質について基準がなかった。原発事故後に、厚労省が、原子力安全委員会の指標を根拠に各食品ごとの暫定基準を設定した。この日の審議会で、内閣府の食品安全委員会から暫定基準の算出根拠となる数値を「安全」と評価されたことを報告。委員らが、暫定基準の是非について協議した。 正式な基準は、放射性物質の発がん性や胎児への影響などについて食品安全委員会の評価が出た時点で、厚労省がまとめる方針。 暫定基準をめぐっては、野菜な