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所得税に関するTwoOutのブックマーク (15)

  • 税務解説集:源泉徴収の実務Q&A 「第3章-10 タイからの短期滞在者の免税

    内国法人である当社のタイ子会社の社員が、当社の技術スタッフと技術の共同開発をするために、急遽10月1日から翌年の5月末までの予定で、当社の工場へ来日することとなりました。この間の給与はタイ子会社から支給されますが、この給与について日で課税されるのでしょうか。 タイとの租税条約に定める短期滞在者免税に該当しますので、我が国での課税は免除されます。 非居住者が支払を受ける給与等について、国内法では、国内勤務に基因するものについては国内源泉所得として課税されることとなっていますが、ご質問にあるように短期間だけの人的役務の報酬については、我が国が締結している租税条約の多くには、短期滞在者免税の規定が設けられています。 ご質問にあるタイとの租税条約では、 (1) その年を通じて滞在期間が180日以下であること (2) その給与がタイの居住者等から支払われるものであること (3) その給与が我が国で

  • 183日ルール(短期滞在者免税制度)とは?超えた場合も含めてわかりやすく解説

    「183日ルール」とは「短期滞在者免税制度」のことです。出張などで海外に短期滞在する場合、183日以下かつ他の要件も満たせば、海外では課税されません。しかしそれを超えてしまうと、滞在直後にさかのぼって課税されてしまい注意が必要です。この記事ではそんな183日ルールについて、わかりやすく解説します。 さらに、海外送金や外貨でのお買い物がお得なWiseについても紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。 目次🔖 海外出張の際などに気をつけたい183日ルール (短期滞在者免税制度) まずは、183日ルール(短期滞在者免税制度)の概要について解説します。 勤務先国でも給料は課税される そもそもの原則として、給与所得者に対して課税できるのはその人が働いた現地国です。例えば日人の居住者が米国に出張して、そこで給与が発生した場合、原則的には米国で課税されます。逆に、米国から出向してきたワーカーが

    183日ルール(短期滞在者免税制度)とは?超えた場合も含めてわかりやすく解説
  • 海外勤務従業員の一時帰国に係る給与の取り扱いについて |税務トピックス| 辻・本郷 税理士法人

    ※国外払いの給与は、別途確定申告による納税が必要となります。 つまり、その従業員がどこで勤務していたかにより、所得の源泉が判定されることになります。 このため、従業員が非居住者として海外勤務している場合、上記①から④の給与は、原則として全世界所得(所得が生じた場所が日海外を問わないすべての所得)として現地国において課税されると考えられます。 一方、日においては、①②はもちろん課税対象外ですが、日で支払われる③④についても、国外源泉所得として課税の対象外となります。 ただし、一時的に日に帰国している従業員に対し上記の給与が支払われた場合、それらの給与はすべて国内源泉所得に該当し、③④は源泉所得税の対象となり、①②は個人が別途確定申告により納税をする必要があります。 租税条約による短期滞在者免税の取り扱い上記のような一時帰国の場合において、日海外子会社のある国との間に租税条約(二

    海外勤務従業員の一時帰国に係る給与の取り扱いについて |税務トピックス| 辻・本郷 税理士法人
  • 国際労務.com 海外勤務者の給与・税金

    このサイトを通じて、私どもに最もご相談が多いのが、この「海外赴任者の給与・税金」についてです。 特に、海外赴任者を初めて出す企業様の場合、他社事例を参考にされることが多いようですが、ずいぶん前に作成された規程などは、現在の社会情勢に合っていないことが多く、人事担当者は「当にこれでいいのだろうか・・」と不安になられることも多いようです。 海外赴任者の給与は「購買力保障方式」で算定されることが多いのですが、これは一つの企業において、複数の赴任地がある場合に採用される場合が多い方式です。 赴任地が1ヶ所しかない企業が、わざわざこの「購買力保障方式」を採用して、その運用のために外資系コンサルティング会社から半年や1年に1回、生活標準指数を購入したりするのは、あまりお勧めできません。 当社は、労務と税務のプロフェッショナルの集団です。海外赴任者にかかる給与は、税務と労務の両方を熟知した専門家でなけ

  • パート主婦が扶養・控除の「年収の壁」を気にせず働いた方がいい理由

    おおえ・ひでき/1952年、大阪府生まれ。野村證券で個人資産運用業務や企業年金制度のコンサルティングなどに従事した後、2012年にオフィス・リベルタス設立。日証券アナリスト協会検定会員、行動経済学会会員。資産運用やライフプラニング、行動経済学に関する講演・研修・執筆活動を行っている。『定年楽園』(きんざい)『その損の9割は避けられる』(三笠書房)『投資賢者の心理学』(日経済新聞出版社)など著書多数。 自分だけは損したくない人のための投資心理学 「株式投資をやっているが、なかなかもうからない」「相場は悪くないのにトータルで損している」──。投資の経験がある人なら、誰でも身に覚えがあるのではないでだろうか。それは心に落し穴があるから。そんな投資家の「心」にスポットを当て、「投資心理学」の視点から、自分だけは損したくない人のための投資術を伝授する。 バックナンバー一覧 専業主婦家庭と共働き家

    パート主婦が扶養・控除の「年収の壁」を気にせず働いた方がいい理由
  • https://www.yappango.com/keywordpage/world_overseasassignmentpersonalincometax.html

  • 学生のアルバイト代|国税庁

    【照会要旨】 当社では、中国やインドから来日した大学生をアルバイトとして雇っていますが、この大学生については租税条約による所得税の免税措置を受けられるのでしょうか。 【回答要旨】 (1) 中国から来日した大学生 専ら教育を受けるために日に滞在する学生で、現に中国の居住者である者又はその滞在の直前に中国の居住者であった者が、その生計、教育のために受け取る給付又は所得は、免税とされます(日中租税協定第21条)。 したがって、中国から来日した大学生の日での生活費や学費に充てる程度のアルバイト代であれば、免税とされます。 (注1) 源泉徴収の段階で免税措置を受けるためには、給与等の支払者を経由して「租税条約に関する届出書」を、その給与等の支払者の所轄税務署長に提出する必要があります(租税条約等実施特例省令第8条)。 ※ 租税条約の規定に基づき源泉徴収税額の免除を受けるための手続 (注2) タイ

  • 2020年1月からの給与所得控除等の改正について|税理士たか(東京)

    2020年度税制改正で年末調整に影響する内容 ①給与所得控除の引き下げ ②基礎控除の引き上げ ③所得金額調整控除の創設 ④配偶者・扶養親族等の合計所得金額要件等の見直し ①給与所得控除の引き下げ【要約】 ・最低65万⇒55万へ(ただし、103万の壁は変わらず。∵扶養の規定も改正したので) ・上限が年収1,000万円頭打ち(給与所得控除220万)⇒年収850万円頭打ち(給与所得控除195万) ②基礎控除の引き上げ【要約】 今まで一律38万⇒48万(⇔①給与所得控除の下限が下がったので)スタート ただし、合計所得金額が2400万超えると段階的に減り、2500万超はゼロ。 【①と②のまとめ】・年収850万までは今までと変化なし。 ・年収850万超は所得税増税。 ・更に合計所得金額が2400万超だと、更に所得税増税。 ③所得金額調整控除の創設 ①、②により年収850万超が所得税増税なので、介護・子

    2020年1月からの給与所得控除等の改正について|税理士たか(東京)
  • 海外勤務者の源泉徴収 | 八尾市・東大阪市の税理士・社会保険労務士 | 大阪総合労務会計事務所

    所得税法上、日国内に住所がない人や1年以上の居所がない個人は、「非居住者」とされます。したがって、海外赴任の期間が1年以上の海外勤務者の場合、「非居住者」となります。 非居住者に該当する場合であっても、日国内で働いたことによって支払われた給与については源泉徴収されることになります。つまり、日に住む給与所得者と同様となります。 一方、国外で働いたことにより日にある社などから支払われた給与については、原則として日の所得税は非課税となるため、源泉徴収もされないことになります。 したがって、日から支払われた給与であっても、働いた場所(国)が日なのか海外なのかで違いが生じることになります。 ただし、同じように海外支店に勤務する人でも日の法人の役員への報酬については取扱いが異なるので注意が必要です。例えば、日社の取締役が海外勤務中に受け取った役員報酬についてです。 役員の場合、企

    海外勤務者の源泉徴収 | 八尾市・東大阪市の税理士・社会保険労務士 | 大阪総合労務会計事務所
  • 担当者が把握すべき「年末調整の基礎知識」ポイント9つ

    年末調整は企業にとって、「源泉徴収の総決算」とも呼ばれる大切な作業です。 会社は、従業員からさまざまな書類を集める必要があり、納税額をきちんと計算して納税しなければなりません。数ある業務の中でも、担当者としては特に負担を感じる業務ともいえるかもしれません。そのため、年末調整業務の基を抑え、丁寧に無駄なく進めたいところです。 今回は、年末調整の基礎知識を9つのポイントに分けて詳しく解説していきます。 【基礎知識1】年末調整の「目的」とは?そもそも「年末調整」とは、給与や賞与を支払った際に源泉徴収した税額が、正しいものであるのかを確認する作業のことを指します。その年に納めなければならない税額と比較して、過不足があれば精算する手続きを行う必要があるのです。 源泉徴収をした税額の1年間の合計額は、納めるべき税額と一致しないのが通常であるため、年末調整で正しい税額を算出するのが大切です。 また、従

    担当者が把握すべき「年末調整の基礎知識」ポイント9つ
  • 【年末調整】扶養家族の申告で新しくできた「150万円の壁」 誤解しないで欲しい点3つ | マネーの達人

    配偶者以外は控除対象とは認められない 「103万円の壁」は税務上の扶養範囲として広く認められますが、「150万円の壁」は配偶者以外の家族には適用されません。したがって、記載してはいけません。 「A 源泉控除対象配偶者」は年収150万円見込みの配偶者でも書けるので、配偶者以外の子・親などでも「150万円の壁」を適用できると考えてしまうかもしれませんが、拡大解釈しないように注意です。 配偶者以外の扶養親族の要件は、合計所得金額38万円(給与年収103万円)以下です。

    【年末調整】扶養家族の申告で新しくできた「150万円の壁」 誤解しないで欲しい点3つ | マネーの達人
  • 「配偶者控除」の書類、なぜこうも面倒なのか

    11月に入り、「年末調整」の季節となっている。勤め先で税金関係の書類の提出を求められる。年に1度の恒例行事だが、手間といえば手間。それでも自分が納める所得税について、わざわざ自分で税務署まで行って確定申告をすることを思うと、職場で天引き(源泉徴収)してくれるだけまだマシである。 ところが今年の年末調整は、昨年と違って大きな変化があった。それは配偶者控除に関する提出書類だ。 配偶者控除に関する提出書類(正式には「給与所得者の配偶者控除等申告書」)が、昨年に比べてかなり複雑になり、手間がよけいにかかることになったのである。配偶者があって雇われている人は、男女を問わず、多くの人がその書類の提出を求められ、めんどうな思いをした人も多いだろう。おまけに、書類を提出したはいいが、その結果として、いきなり12月の給与で調整されて、12月だけ10万円前後も手取り所得が減る人が出てくる可能性まであるのだ。

    「配偶者控除」の書類、なぜこうも面倒なのか
  • 厳しくなった確定申告「妻のパート代」黙っていたらとんでもない目に(週刊現代) @gendai_biz

    「このくらいなら大丈夫」そう思っていると、ある日突然、税務署から電話がかかり、確定申告の漏れを告げられる――。税務署がマイナンバーを手にしたいま、もはやこれまでの大雑把なやり方は通用しない。 10万円の追徴金 「昨年夏、会社の人事部に突然呼び出されました。税務署から人事部に連絡があったそうで、『税務署から報告があった奥さんの所得と、あなたが会社に届けている額が合わない。指摘が当なら配偶者控除も外れることになります。どういうことでしょうか』と尋ねられたんです。驚くやら恥ずかしいやらで……」 こう語るのは、埼玉県に住む会社員の吉田智彦さん(仮名・58歳)だ。いったい何が起きたのか。吉田さんが苦々しく経緯を振り返る。 「5年前からが週4日のパートに出ていましたが、その年収は控除の基準である103万円を下回っていたので配偶者控除を受けていました。 3年前からがパート先を増やしたのですが、そこ

    厳しくなった確定申告「妻のパート代」黙っていたらとんでもない目に(週刊現代) @gendai_biz
  • 給与明細書は廃止できるのか - 初心忘るべからず

  • 復興特別所得税-税理士等報酬の課税時期の判断は原則として役務提供完了日で判定

    平成25年からは復興特別所得税が加わり、源泉税率が変更になりますが、この件に関連して税務通信3242号(2012年12月17日)に興味深い記事が掲載されていました。 というのは、税理士等報酬の課税時期の判断は原則として役務提供完了日で行うというものです。 給与所得者の場合は、国税庁が2012年4月に公表した「復興特別所得税(源泉徴収関係)Q&A」によれば給与の支給日を基準に復興特別所得税が課税されるか否かが判断されるとされています。(Q&A 13) 上記のQ&Aの質問は毎年12月分の給料を翌年1月4日に支払っている場合について、翌年1月4日に支払っている給料に対して復興特別所得税が課せられるかというもので、これに対する回答は以下のように示されています。 契約又は慣習その他株主総会の決議等により支給日が定められている給与については、その支給日がその給与の収入すべき時期とされています(所得税法

    復興特別所得税-税理士等報酬の課税時期の判断は原則として役務提供完了日で判定
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