![26歳営業職の「過労死」、逆転で認められる 労基署は「運転は労働じゃない」と却下していた - 弁護士ドットコムニュース](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/fadec305388147500aa9b7850a302eba82c6fbe8/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fstorage.bengo4.com%2Fnews%2Fimages%2F10684.png%3F1575018672)
マスコミ各紙において「「日本海庄や」過労死訴訟、経営会社に賠償命令」が大きく報じられています(以下、読売新聞)。同報道においても特記されているのが、役員の賠償責任を認めた点です。 5月25日11時27分配信 読売新聞 全国チェーンの飲食店「日本海庄や」石山駅店(大津市)で勤務していた吹上元康さん(当時24歳)が急死したのは過重な労働を強いられたことが原因として、両親が経営会社「大庄」(東京)と平辰(たいらたつ)社長ら役員4人に慰謝料など約1億円の損害賠償を求めた訴訟の判決が25日、京都地裁であった。 大島真一裁判長は「生命、健康を損なわないよう配慮すべき義務を怠った」として、同社と4人に対し、約7860万円の支払いを命じた。 原告側の弁護士によると、過労死を巡る訴訟で、役員の賠償責任を認めた司法判断は珍しいという。 判決によると、吹上さんは2007年4月に入社後、石山駅店に配属されたが、同
1月19日のエントリーで紹介した大阪高裁の判決ですが、 http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2007/01/post_8c63.html 最高裁のHPに判決文が掲載されたようです。 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070502092244.pdf 問題の点についての判断は、 >いわゆる労使関係における安全配慮義務は,使用者が被用者を指揮命令下において労務の提供を受けるについて,雇用契約の付随的義務として被用者の生命及び健康を危険から保護するよう配慮すべき義務をいうところ,本件におけるFは,久しく被控訴人会社の取締役の肩書を付されていたとはいうものの,その職種,労務内容,勤務時間,労務の提供場所等の実態に即してみれば,取締役の名称は名目的に付されたものにすぎず,被控訴人会社との法律関係は,その指揮命令に
企業における時間外割増賃金の法的リスクは、残業代の遡及払い、過労死・過労自殺などがよく指摘されるところですが、先日公刊されたある判決を見ると、更なる拡大の可能性が見られます。 S観光事件(代表取締役ら・割増賃金支払義務)事件(大阪地判平成21年1月15日 労判979-16)です。同事件では、従業員が会社の代表取締役および取締役を相手取り、商法上の善管注意義務ないし忠実義務違反を理由に未払い割増賃金についての損害賠償請求を行い、これが認められたものです(確定)。会社ではなく、役員の個人責任が法的に認められたという点で稀有な判決といえます。 今後、同判決の以下判示部分をどのように評価すべきであるのか。そして同判示部分が今後どのように判例法理として形成されていくのか(いかないのか)、大変注目されます。なお同事件については、別訴で従業員に対する割増賃金支払いが命じられているにもかかわらず、会社側が
喫煙は休憩にあらず、労災支給認める 大阪高裁が逆転判決 (1/2ページ) 2009.9.23 19:53 大阪府枚方市の居酒屋チェーン店長を務めていた男性(44)が長時間労働で心筋梗塞(こうそく)を発症したとして、労災保険法に基づく療養・障害補償を不支給とした北大阪労働基準監督署に処分取り消しを求めた控訴審判決で、大阪高裁が男性の請求を退けた1審大阪地裁判決を取り消し、男性の逆転勝訴としていたことが23日、分かった。決め手は休憩時間の数え方で、渡辺安一裁判長は1審の1日1時間ではなく15分だったと認定、「業務と発症に因果関係がある」と判断した。 判決は8月25日付。労基署側は上告せず確定した。外食産業の店長は“名ばかり管理職”として厳しい労働環境に置かれることが多く、企業側の昼休みなどの管理方法が問われそうだ。 1、2審判決によると、男性は平成12年10月、居酒屋チェーンの正社員に採用さ
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