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残業代と有休の時効@『労基旬報』2020年1月25日号 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
『労基旬報』2020年1月25日号に「残業代と有休の時効」を寄稿しました。 昨年(2019年)末の12月27日、労... 『労基旬報』2020年1月25日号に「残業代と有休の時効」を寄稿しました。 昨年(2019年)末の12月27日、労政審労働条件分科会はなんとか「賃金等請求権の時効の在り方について」建議にこぎ着けました。この経緯については周知のところですが、一応簡単に振り返っておきましょう。2017年5月に民法(債権法)の大改正が行われ、来る2020年4月から施行される予定ですが、その中に時効に関する規定の改正があります。これまでは原則は10年ですが、月又はこれより短い時期によって定めた使用人の給料にかかる債権は1年間行使しないときは消滅するという短期消滅時効の規定があったのですが、これが廃止され、債権者が権利を行使することができることを知ったとき(主観的起算点)から5年間行使しないとき又は権利を行使することができるとき(客観的起算点)から10年間行使しないときに時効で消滅することとなりました。 一方、民法
2020/01/25 リンク