小保方晴子・理化学研究所ユニットリーダーの代理人の三木弁護士が7日に報道陣に配布した不服申し立ての理由補充書(要約版)の全文は以下の通り。※と《》は、朝日新聞の注釈平成26年5月4日提出不服申し立てについての理由補充書(2)《理由補充書は4月20日にも提出している》要約版第1 「改ざん」「捏造(ねつぞう)」については司法的解釈がなされるべき 仙台地方裁判所平成25年8月29日判決(平成22年(ワ)第1314号、平成22年(ワ)第1712号事件)は、A大学の元総長である金属材料科学分野の研究者が提訴した名誉毀損に基づく損害賠償等の請求事件において、本件調査対象項目(1-2 ※遺伝子解析画像の切り張り)の画像操作と類似の写真操作がなされた下記の行為について、「文科省ガイドラインやA大学ガイドラインにおけるねつ造、改ざんの意義(注 これらのガイドラインにおける「ねつ造」、「改ざん」の意義は下記の