部下からのハラスメントによる自殺も労災と認められるかどうかが争われた訴訟で、東京地裁は20日、男性会社員(当時51)が自殺したのは嫌がらせが原因でうつ病を発症したためだと因果関係を認定し、遺族補償給付などを不支給とした国の処分を取り消す判決を言い渡した。 訴えていたのは、飲食店や給食事業を展開する「小田急レストランシステム」(東京)の社員だった男性の遺族。原告代理人によると、部下からのハラスメントが労災と認められたのは珍しいという。 判決によると、男性は71年に入社し、社員向け給食事業にかかわっていたが、97〜98年に契約社員だった部下が「売り上げを着服している」「部下の女性にセクハラをした」などと男性を中傷するビラを会社の上層部などに配った。ビラの内容は事実と確認されなかったが、男性は別の部署に配置転換となり、その直後の98年4月に自殺した。 白石哲裁判長は「部下とのトラブルが心理