愛知県警の警察官らによる不適切な自殺防止措置が原因で次男=当時(22)=が死亡したとして、掛川市に住む両親が愛知県と同県瀬戸市に約8400万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、静岡地裁(細矢郁裁判長)は2日、警察官らの過失を認め、県と市に合わせて約3900万円の支払いを命じた。 判決によると、次男は2009年10月、瀬戸市の自宅アパートで同県警瀬戸署員から器物損壊容疑で事情聴取を受けた際、包丁で自殺を図った。署員が舌をかみ切らないようタオルを口に押し込み、同市消防本部の救急車で病院に運ぶ途中、次男は窒息状態となり、18日後に肺炎による敗血症で死亡した。 細矢裁判長は判決理由で、「タオルはのどまで入り込み、抵抗がなくなった後も口を手で押さえつけられていた。警察官の行為は危険性が高く、過剰で許容限度を超えていた。救急隊員も容体の観察を怠った」として、警察官や救急隊員らの過失が事故を招いたと指