ツイッターでも現実世界でも、ときどき話題になる障害年金。 これね、まず、2種類あります。 障害「基礎」年金と、障害「厚生」年金です。 前者は国民年金加入者用、後者は厚生年金(+国民年金)加入者用です。 障害基礎年金(国民年金のみの人)→1級と2級 障害厚生年金(国民年金+厚生年金の人)→1級と2級と3級 「勤め人」の場合、国民年金+厚生年金 そうでなければ国民年金のみ と考えていいと思います。 ちなみに、「勤め人」の家族の場合は、国民年金のみです。 ◆ 国民年金は常時あるけど、厚生年金は仕事についたりやめたりするたびに、あったりなかったりします。ここで効いてくるのが、 「初診日時点での年金支払状況」です。ここで、どっちをもらうか決まります。払ってないともらえません。100.0%払えとまでは言わないけど、です。基準は省略。 逆にいうと、初診日がわからないのは非常にまずい。精神科の場合、診断が