患者が死亡した医療事故を第三者機関が調査する新たな制度がことし10月から始まるのを前に、医師らが厚生労働省を訪れ、調査結果が医師の責任追及に利用されるおそれがあるとして制度を適切に運用するよう要望しました。 ことし10月から始まる新たな制度では、患者が死亡する医療事故が起きた際、病院に対し、新たに設置される第三者機関への報告と、みずから原因を調査することを義務づけています。 遺族は、病院の調査結果に納得できなければ、第三者機関に独自の調査を行うよう依頼することができます。 24日は東京と福島の医師など6人が厚生労働省を訪れ、橋本岳政務官に制度が適切に運用されるよう要望書を手渡しました。 この中で、現在行われている制度の運用方針を議論する厚生労働省の検討会で、遺族などの委員が、難しい医療の専門用語を理解するためにも調査結果は文書で受け取ることを求めているのに対し、文書を渡せば裁判や捜査に利用