質問:不動産 マンションを家賃18万円で貸しています。借主が家賃を3か月分滞納したので、内容証明にて「3日以内に支払え」と請求しましたが、相手は不在で、郵便は返送されてきました。 区役所の法律相談では、「契約書に家賃滞納の場合無催告で解除できるとの規定がないので、内容証明郵便が届かないと催告としての効力がない、従って、解除できない」と言われました。 どうしたらよいですか。 回答 意思表示は相手に到達したときに効力が生じます(民法97条1項)。到達とは、意思表示が、相手が了知できる状態に入ることです。郵便受けに投入されたり、同居の親族、家族、雇人などが受け取れば、本人が了知しなくても到達なります。 相手が 内容証明郵便 の受領を拒否したり、不在で1週間の留置き期間が経過した場合、郵便は返送(還付)されます( 内国郵便約款87条 )。不在の場合郵便局は「書留め郵便が届いたので、お受取り下さい」