法と憲法,法哲学,法社会学に関するYOWのブックマーク (39)

  • ニューヨーク州対ファーバー事件 - Wikipedia

    ニューヨーク州対ファーバー事件(ニューヨークしゅうたいファーバーじけん、New York v. Ferber)は、児童ポルノ規制の憲法適合性が争われたアメリカ合衆国の刑事事件である。合衆国最高裁判所は、児童ポルノは表現の自由を保障したアメリカ合衆国憲法修正第1条が保護する対象に当たらず、猥褻性の有無にかかわらずその頒布を規制することができると判断した[1]。 事件当時のポルノ規制[編集] 1977年、児童ポルノを規制するニューヨーク州刑法第263条が施行された。これによりニューヨーク州では、16歳未満の児童の性的行為を収めた写真や映像の作成や頒布が禁止された。同条第10項は猥褻性を有する児童ポルノの頒布を禁じる規定であり、同条第15項は猥褻性を要件とせず広く児童ポルノの頒布を禁じる規定であった。 なお、1973年のミラー対カリフォルニア州事件で、合衆国最高裁判所は猥褻なポルノグラフィは憲法

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    YOW 2019/05/12
    「ニューヨーク州対ファーバー事件(New York v. Ferber)は、児童ポルノ規制の憲法適合性が争われたアメリカ合衆国の刑事事件」
  • 児童ポルノとわいせつ規制に関する若干の憲法学的考察

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  • 婦女に売淫をさせた者等の処罰に関する勅令(昭和22年勅令第9号) - Wikisource

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    YOW 2019/04/14
    「朕は、昭和20年勅令第542号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く婦女に売淫をさせた者等の処罰に関する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる」
  • CiNii 論文 -  人身売買契約の法的効力

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    YOW 2018/10/02
    川島武宜 1955年 法律時報27巻9号
  • 「昔の家族は良かった」なんてウソ! 自民党保守の無知と妄想(広田 照幸) @gendai_biz

    自民党は今国会で「家庭教育支援法案」の提出をめざしている。 この法案に対しては、「改憲への布石」という議論もあるが、ここでは、別の視点からこの法案の問題点を洗い出してみたい。 「家庭教育支援法案」とは何か 全15条からなるこの法案は、建前上は、家庭教育のあり方自体を細かく定めたものではない。 国や地方自治体、学校や保育所、地域住民等が分担・連携して家庭教育を支援する仕組みを作ろうとするものである。この点は注意が必要である。 「家ニ対スル我ガ国固有ノ観念」とか「家族制度ノ真精神」とか「鍛錬ヲ重ンジ」とかが並んでいた戦時中の議論(1941年6月教育審議会「家庭教育ニ関スル要綱」答申)に比べると、家庭教育の中身を行政権力が直接いじり回そうとする法案ではないように見える(しかし、結果はそうなってしまう、ということを後で論じる)。 ただし、この法案は、家庭教育の中身にまったく触れていないわけではない

    「昔の家族は良かった」なんてウソ! 自民党保守の無知と妄想(広田 照幸) @gendai_biz
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    YOW 2017/04/30
    「過去の家族を妄想的に理想化する保守政治家の熱意と、現代の格差社会の中で孤立した家族を支援しようとするリベラルな文科省の考え方とが、同床異夢で」国際比較調査
  • フランスにおける青少年のインターネット環境整備状況等調査報告書(HTML版) - 内閣府

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    YOW 2015/01/20
    「情報通信技術関連犯罪対策中央局が違法或は公序良俗に反する内容掲載サイトの一般通報を受け処理。この機関は警察及び憲兵隊を統合して組織された省庁間連絡機関、国内の他、国際的協力も行ってる」
  • 法窓夜話

    穂積陳重 一 パピニアーヌス、罪案を草せず 士の最も重んずるところは節義である。その立つやこれに仗(よ)り、その動くやこれに基づき、その進むやこれに嚮(むか)う。節義の存するところ、水火を踏んで辞せず、節義の欠くるところ、王侯の威も屈する能わず、猗頓(いとん)の富も誘うべからずして、甫(はじ)めてもって士と称するに足るのである。学者は実に士中の士である。未発(みはつ)の真理を説いて一世の知識を誘導するものは学者である。学理の蘊奥(うんのう)を講じて、天下の人材を養成するものは学者である。堂々たる正論、政治家に施政の方針を示し、諤々(がくがく)たる※議(とうぎ)、万衆に処世の大道を教うるは、皆これ学者の任務ではないか。学者をもって自ら任ずる者は、学理のためには一命を抛(なげう)つの覚悟なくして、何をもってこの大任に堪えられよう。学者の眼中、学理あって利害なし。区々たる地位、片々たる財産、

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    YOW 2014/11/29
    法学者で貴族院議員、枢密院議長を務めた穂積陳重が1916年に発表。新律綱領・改訂律例で大逆罪が削除された時のエピソードが書かれてある
  • ヘイトスピーチと大屋雄裕先生と金明秀先生

    Takehiro OHYA @takehiroohya Professor of Jurisprudence, Keio University Faculty of Law. Dean, Keio Univ. Correspondence Courses. Visiting Prof., Nagoya Univ. PhD Professional Office. law.keio.ac.jp/~t_ohya/ Takehiro OHYA @takehiroohya とりあえず言論・表現の自由ってのが民主政プロセスのまさに根幹に関わっているという程度のことは踏まえてから口利いてほしいとは思う。だからといって絶対に規制まかりならぬという話ではないが、「あらゆる規制に悪用される可能性はある」とか抽象論でゴマカすところじゃないんだよ、と。

    ヘイトスピーチと大屋雄裕先生と金明秀先生
  • SURE: Shizuoka University REpository: ヴェトナム独立宣言の世界史 : ヴェトナムとアメリカの独立宣言を結ぶ

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  • 人道的介入の倫理とその解剖/松元雅和 - SYNODOS

    昨今のシリア危機の深刻化・複雑化を契機として、今また「人道的介入」の是非に注目が集まっている。人道的介入とは、一国内で大規模な人権侵害が生じており、当事国の政府が侵害の主体であるか、あるいはそれを阻止する意思や能力をもたない場合に、国家や地域機構などの国際社会が主体となって、人権侵害を阻止するための(とくに)軍事的干渉を行うことである。 今日でもしばしば国際的な論争を呼んでいるように、人道のための軍事介入というアイデアには、その直感的な説得力にも関わらず実は複雑な論点が含まれている。稿では、それを支える価値や原理の問題に立ち返り、人道的介入の理念とその実際の姿を検証してみたい。 人道的介入をめぐる議論が国際社会のなかで格化したのは、ソ連の崩壊と冷戦の終結を経た1990年代以降である。冷戦構造のくびきが外れた世界各地では、分離独立や内戦といった国内・民族紛争が同時多発的に生じていた。こう

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    YOW 2013/11/21
    国際国内的な警察活動の問題「人道的危機をある時点で阻止したといって介入主体がただちに手を引くわけにはいかない。国際社会全体が長期間にわたり、新政府を助け、国内統治を安定させなければならない」
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    YOW 2013/07/21
    「不公平な司法体制であっても、いやだからこそ、江戸社会は頻繁に訴訟が提起される訴訟社会で、百姓町民たちはこぞって利益を守るため命がけで訴訟に打って出て、あらゆるテクニックや人脈を駆使していた」
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    YOW 2013/07/21
    「幕府法は権利の体系ではなかったがゆえに、司法を制度的に分離出来なかった。法としての権利の保障があってはじめて司法の制度的独立が実現される」
  • 半大統領制 - Wikipedia

    半大統領制は議会と政府との関係の点から見た政治制度の分類の一つで[1]、議院内閣制の枠組みを採りながら大統領が大きな権限を持つ政治制度である。広義では大統領制に分類されており、首相を除いて議員と政府の役職は兼務できない。 フランスの政治学者モーリス・デュヴェルジェは、半大統領制の条件として以下の3点をあげている[2]。 選挙で選出される大統領がいること 大統領が憲法上大きな権限を持っていること 議会の過半数の支持により成立する首相と内閣があること(首相の選出や信任・不信任の決定は議会が行い、大統領の首相任免権は形式的なものである) 但しデュヴェルジェによる半大統領制の定義は、大統領の選出方法や国家元首の権限など、著作ごとに変化していることが指摘されている[3]。半大統領制をデュヴェルジェが提唱した1970年の"Institutions politiques et droit constit

    半大統領制 - Wikipedia
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    YOW 2013/06/22
    「選挙で選出される大統領がいること 大統領が憲法上大きな権限を持っていること 議会の過半数の支持により成立する首相と内閣があること(つまり大統領に制度上の首相任免権があっても、実際の選出や信任・不信任の
  • 憎悪表現(ヘイト・スピーチ)の規制の合憲性をめぐる議論/小谷順子 - SYNODOS

    20世紀の半ば以降、過激な人種差別思想の台頭に直面した国々は、これを深刻な事態として受け止めた。そして、こうした差別思想にもとづく憎悪表現を規制すべく、人種差別撤廃条約4条において、差別思想の喧伝を禁止する法律を制定するよう加盟国に義務づけた。 現在、イギリス、フランス、ドイツ、カナダなどでは、この条文を履行すべく憎悪表現を規制する法律を設けている。一方、アメリカは、表現の自由の保障を最大限に保障しようとする判例法を背景に、第4条に留保を付して表現規制を回避するかたちで条約体に加入しており、現在も憎悪表現を規制する立法は行っていない。アメリカ同様、日も同条に留保を付して加入しており、憎悪表現を規制する立法を行っていない。 過去10年ほどのあいだで、日国内においても、インターネット上を中心に、自己とは異なる人種・民族集団に属する人々に対する憎悪や偏見の表現を、日常的かつ一般的に見聞きす

    憎悪表現(ヘイト・スピーチ)の規制の合憲性をめぐる議論/小谷順子 - SYNODOS
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    YOW 2013/05/23
    1刑事法規で規制する(英仏カナダ独)2人権法体系で規制(カナダ豪)3デモの表現の機会を与えない 4被害者に損害賠償請求の機会 この4つの手法の問題点から米とカナダの例を考える
  • 外務省: 国際刑事裁判所(ICC)ローマ規程検討会議(結果の概要)

    平成22年6月11日 5月31日~6月11日、ウガンダ(カンパラ近郊のムニョニョ)において、国際刑事裁判所(ICC)ローマ規程検討会議が開催された。 1. 概要 (1)冒頭のハイレベル会合(5月31日及び6月1日)には、潘基文国連事務総長、ソンICC所長、コフィー・アナン前国連事務総長等の他、締約国より約30名の閣僚が参加。日からは会議の全期間、小松一郎政府代表(駐スイス大使、前国際法局長)が参加。一般討論演説(→小松政府代表による一般討論演説(英語)(PDF))の末、ICCへの更なる協力や、ICC未加盟国の加盟による更なる普遍化に向けた努力等を謳ったカンパラ宣言が採択された。 (2)6月2日及び3日には、「和平と正義」、「被害者問題」、「協力」、「補完性」というテーマの下、ICCを含む最近の国際刑事裁判の経験を総括し、今後の国際刑事司法のあり方について議論が行われた。成果物として決議等

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    YOW 2013/05/13
    2011年5月6月ICC侵略の規定「1998年ローマ会議では議論が収斂せず、継続協議になっていたものであり、今回の会合で、定義及び管轄権行使の条件を新たに追加するローマ規程改正が採択」
  • 徳治主義 - Wikipedia

    徳治主義(とくちしゅぎ)とは、徳のある統治者がその持ち前の徳をもって人民を治めるべきであるとした孔子の統治論に由来する儒教の政治理念・思想。古くは徳化(とくか)などと呼ばれていた。「徳治主義」という言葉は、蟹江義丸の『孔子研究』(1904年)、高瀬武次郎の『支那哲学史』(1910年)で提唱され、日では宇野哲人、中国では陳安仁が広めた言葉である[1]。 『説文解字』によれば「徳」と同じ意味に用いられる「悳」の字は、「外は人に得しめ、内は己に得」と解説される。また、字形を見れば「真っ直ぐな心」と解することが可能であり、それに彳(ぎょうにんべん)を加えることで真っ直ぐな心による行いの意味を有することになる。すなわち真っ直ぐな心をもって相手に恩恵を与えることで自らも恩恵を得ることができるというものであった。 『書経』や『詩経』では、こうした徳は天から与えられる内面的な道徳であり、自らを研鑽してこ

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    YOW 2013/03/12
    教育勅語もそうだな。:孔子、孟子「国家統治の要は法令や刑罰、軍隊ではなく道徳や礼儀であるとした」
  • 学術機関リポジトリデータベース

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  • 2011年・ドイツ連邦議会で「子どもの声を騒音としない」法改正の内容とは何か

    「ジュリスト」2011年6月15日号に「子どもが発する騒音の特別扱い--ドイツ」という解説記事がある。今週発売の「AERA」2012年11月26日号で「子どもの声は騒音なのか」という特集が組まれていて、ツイッター上でのつぶやきが生んだ波紋が多角的に取り上げられている今、昨年のドイツの法改正について「ジュリスト」から紹介してみたい。 [引用開始] ドイツ連邦議会は2011年5月26日、「連邦イミシオン防止法を改正案」(乳幼児、児童保育施設及び児童遊戯施設から発生する子どもの騒音への特権付与」を可決した。騒音被害については、現行法上、周辺の土地から発生する騒音により、質的な被害を被った場合には、賠償請求を行うことが認められているが(民法典906条・1004条)、今回の法案は、子どもが発する騒音についてはこれを特別扱いとし、このような騒音を理由として賠償請求がなされることがないように、連邦イミ

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    YOW 2012/11/23
    連邦法改正で新条項「子どもの発する騒音は、自明な子どもの成長の表現として、かつ、子どもの正当な発達の可能性を保護するものとして、原則として社会的相当性があり、したがって受忍限度内である」(6条1項)
  • フランス:ブルカ・ニカーブ禁止法が違憲審査を通過

    前回の記事 憲法会議が判断、来年施行へ--欧州初 毎日2010.10.08 【パリ福原直樹】フランスで法律の違憲審査を行う「憲法会議」は7日、イスラム教徒の女性が顔や全身を覆う衣服「ブルカ」や「ニカブ」の着用を全面禁止とした法律を「合憲」と判断した。仏では9月に同法が成立したが「人権侵害」との批判が強く、同会議の判断が待たれていた。これで仏は、欧州初のブルカの全面禁止国になる。 仏の報道によると、同会議は同法を「合憲」とする一方、イスラム寺院など礼拝場所では、宗教の自由との関係から「法を強制すべきではない」と判断した。合憲判断に仏政府は「自らの尊厳を守ろうとする全女性に、強力なメッセージを送った」と評価した。 同法は学校など公共の建物のほか、一般の道路や商店、交通機関などでのブルカ着用を禁止。など女性にブルカを強制的に着用させた男性にも、3万ユーロ(約350万円)の罰金刑や禁固刑を科した

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    YOW 2012/08/17
    2010年10月8日「妻など女性にブルカを強制的に着用させた男性にも、3万ユーロ(約350万円)の罰金刑や禁固刑」
  • 五箇条の御誓文 - Wikipedia

    明治元年、京都御所紫宸殿にて五箇条の御誓文を公布されている様子。 聖徳記念絵画館蔵 五箇条の御誓文 五箇条の御誓文(ごかじょうのごせいもん、旧字体: 五ヶ條ノ御誓文󠄁 、英: The Charter Oath、五箇条の誓文とも)は、京都御所の正殿・紫宸殿で1868年4月6日(明治元年3月14日)[注 1]に明治天皇が天神地祇に誓約する形式で、公卿や諸侯などに示した明治政府の基方針[2]。正式名称は御誓文であり、以下においては御誓文と表記する[3]。 明治新政府は大政奉還後の発足当初から「公議」を標榜し[注 2]、その具体的方策としての国是を模索していた。慶応4年(1868年)1月、福井藩出身の参与・由利公正が、「議事之体大意」五箇条[注 3]を起案し、次いで土佐藩出身の制度取調参与福岡孝弟が修正し、そのままになっていた。それを同年3月に入って長州藩出身の参与木戸孝允が加筆し[4]、同じ

    五箇条の御誓文 - Wikipedia
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    YOW 2011/10/04
    「1945年10月9日成立した幣原内閣の発表した八大政綱には民主主義政治の確立が謳われていたが、それは五箇条の御誓文の精神に則っての事だった」(ホーンブック