http://www.nikkei.com/article/DGXDZO60327280Y3A920C1EA1000/ 過去の強制起訴の例をみても、同じように現在の刑事裁判のあり方となじまない例がある。検察の段階で不起訴になった後、長い間裁判を強いられる負担は大きく、このまま放置すべきでない。 同じく司法改革の一環として新たに導入された裁判員裁判や法曹養成制度は、踏み込みが足りないもののすでに見直し作業が始まっている。強制起訴についても、審査する対象や議決に至った経緯の開示など、制度の全般にわたる見直しに取りかかるべきである。 事件にはいろいろあり、一般人が判断するのに馴染むもの、馴染まないもの、様々です。裁判員制度は、その点、裁判官と裁判員が一緒に裁く制度にすることで偏りや誤りを防止する方策がとられていますが、検察審査会の場合は、今のところ、難事件への適正な判断ができているとは言えない状