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ブックマーク / storialaw.jp (4)

  • 著作権法上の引用要件を満たしているのに、かさねて許諾を得る必要はあるのか|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】

    著作権法の引用要件を満たしており、他人の著作物を無断で利用できるにもかかわらず、その他人に事前に「掲載させて頂いてもよろしいでしょうか」と打診するのはやめておいたほうがよい。「ダメ」と言われた場合に身動きがとれなくなるし、掲載を強行すると「ダメと伝えたのに」とかえって紛争になる。 — 杉浦健二@STORIA法律事務所 (@kenjisugiura01) 2019年5月6日 このツイートに様々な反応を頂いたのをきっかけに、「著作権法上の引用要件を明らかに満たしており、他人の著作物を無断で利用できるにもかかわらず、その他人からかさねて許諾を得る意味はあるのか」を改めて検討しました。 厳密には、引用(著作権法第32条1項)のみでなく、私的使用のための複製(同第30条1項)や思想感情の享受を目的としない利用(同第30条の4)その他の権利制限規定(同第30条から第50条)の要件を明らかに満たすために

    著作権法上の引用要件を満たしているのに、かさねて許諾を得る必要はあるのか|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】
    Yagokoro
    Yagokoro 2019/05/13
    引用要件しらん奴多すぎるよな。引用要件満たさない、ただの無断転載も多いし。
  • 平成30年改正著作権法がビジネスに与える「衝撃」|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】

    ■ はじめに 2019年1月1日に施行された平成30年改正著作権法は,「デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限規定の整備」「教育の情報化に対応した権利制限規定の整備」「障害者の情報アクセス機会の充実に係る権利制限規定の整備」「アーカイブの利活用促進に関する権利制限規定の整備等」の4点をその内容としています。 このうちビジネスに与える影響が非常に大きいのは「デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限規定の整備」と思われます。 これは「規制が厳しくなり、今まで可能だった行為が不可能になった」という意味の影響ではなく「許容される範囲が広くなり、今まで不可能だった、あるいはグレーだったビジネスが可能になった」という意味です。 今回の記事では、著作権法改正により可能になったサービスについて解説してきたいと思います。 なお、この著作権改正がAI開発に及ぼす影響については

    平成30年改正著作権法がビジネスに与える「衝撃」|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】
    Yagokoro
    Yagokoro 2019/02/05
  • なぜNTT東日本は旭川医科大学に逆転勝訴できたのか。判決文から分かる教訓 | STORIA法律事務所

    ▼ 旭川医科大学による訴訟提起 旭川医科大学は平成23年3月16日に旭川地裁に訴訟を提起しました。 旭川医科大学は、NTT東日に対し、新システム導入失敗に伴う逸失利益として約19億4000万円を請求し、他方、NTT東日は、旭川医科大学に対し、不当な受領拒絶でリース料を受け取れなくなったとして約22億8000万円を請求しました。 ▼ 地裁判決(旭川地判平成28年3月29日) 旭川地裁は、ユーザ・ベンダの過失割合を2:8(ユーザ:ベンダ)としたうえでユーザ・ベンダの両請求とも一部認容し、実質、旭川医科大学からNTT東日へ約1800万円の支払いを命じる判決をしました。 双方ともに控訴をし、舞台は札幌高裁に移りました。 ▼ 高裁判決(札幌高判平成29年8月31日) 札幌高裁は、ユーザ・ベンダの過失割合を10:0(ユーザ:ベンダ)に変更した上で、ベンダの請求を認容、ユーザの請求を棄却し、旭川医

    なぜNTT東日本は旭川医科大学に逆転勝訴できたのか。判決文から分かる教訓 | STORIA法律事務所
    Yagokoro
    Yagokoro 2018/02/28
  • 他人のサイトにリンクを張るだけで著作権法違反になるのか|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】

    ■答えは「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」に書いてある 経済産業省は,ネットショッピングやデジタルコンテンツをめぐる法的問題について「電子商取引及び情報財取引等に関する準則(以下準則)」を発行しており,たいへん分かりやすいです。 準則「Ⅱ-2他人のホームページにリンクを張る場合の法律上の問題点」によると,基的な考え方は以下のとおりです。 ・インターネット上において、会員等に限定することなく無償で公開した情報を第三者が利用することは、著作権等の権利の侵害にならない限り、原則自由 ・ただしリンク先の情報を ⅰ)不正に自らの利益を図る目的により利用した場合 ⅱ)リンク先に損害を加える目的により利用した場合 など特段の事情のある場合は例外的に不法行為責任が問われる可能性がある ■リンクを張っても原則として著作権法違反にはならない リンクを張ると,自サイト(リンク元サイト)内のURL等をク

    他人のサイトにリンクを張るだけで著作権法違反になるのか|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】
    Yagokoro
    Yagokoro 2017/09/07
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