いつも読んでいるナガブロさんのブログでITmediaの記事への物言いがなされています。当該記事は去年5月のものであり、今更コメントするのも何なのですが、著作権に関する議論についての重要なポイントが含まれているという思いますので、ちょっと検討してみます。 ITmediaの元記事の内容をかいつまんで言うと、携帯電話のアイコンに寿司の画像を使おうと思ったデザイナーさんが寿司の写真を自分で撮ってきたが、「寿司は職人の著作物なので肖像権が発生する」ため、もう一度メーカーで寿司を作り直したというものです。 まず、ナガブロさんの記事にあるように、寿司に肖像権が発生するという記載は完全ダウトということでよいでしょう。肖像権は人格権に基づく権利なので、無生物に肖像権が発生するのはあり得ません。 寿司が著作物かどうかはちょっと微妙です。料理コンテストに出すような創作性のある盛りつけであれば美術の著作物となるか
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