毎日jp 2008年4月10日 ◇長時間労働や賃金未払い… 「外国人研修・技能実習制度」で来日した外国人労働者が働く県内の農業事業主の間で、長時間労働をさせたり、基準外賃金の未払いなどが増えていることを受け、厚生労働省茨城労働局(水戸市)は、中国人実習生向けの労働条件通知書を作った。独自の形式の通知書作りは全国で初めてで、違法行為の解消に取り組む。 ◇県内最低賃金などの情報明記 制度は1年の研修を受ければ、技能実習に移行しさらに2年の滞在が認められる。研修生は製造業や農業などに従事して手当を支給される。技能実習生は労働者扱いとなる。 制度を支援する財団法人「国際研修協力機構(JITCO)」と茨城労働局によると、県内の実習生は約4700人(06年度)。このうち、農業に従事する実習生は全国で最も多い約2500人で、農業就労する全実習生の約4割に当たる。 途上国の人材育成を名目にした実習生の「格