京都市が委託した芸人による市のPRツイートについて、広告と明示しなかったのは違法だとして住民が訴えていた裁判で、京都地裁は訴えを退けました。 京都市は3年前「京都国際映画祭」などのPRのため吉本興業と総額420万円の業務委託契約を結びました。 契約には、人気漫才コンビ2人のツイッターでの発信も盛り込まれ料金は、1回のつぶやきにつき50万円でした。 訴えを起こした住民は、広告と明示せずに自発的につぶやいたように見せるのは「ステルスマーケティング」にあたり、広告倫理上の問題があり違法だとして2020年、門川市長に対し委託費の返還などを求めていました。 京都地裁は、投稿には「京都市盛り上げ隊」や「京都市営地下鉄」などの記載があり、市の広報活動の一環ということは明らかと指摘。 「市からタレントになんらかの便益が提供されているであろうことは容易に想像できる」などとして請求を棄却しました。