福島大野病院事件の関係では,「医師を逮捕までする必要があったのか」という批判もなされているのだそうです。 この批判については,条件付で賛成です。条件付という意味は,「逮捕までする必要があったのか」という批判を,福島大野病院事件の場合に或いは被疑者が医師の場合に限定して投げかけるべきではないということです。 刑事訴訟法199条2項は, 裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。以下本条において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。但し、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。 と定め,これを受けて,刑事訴訟規則第143条の3は, 逮捕状の請求を受けた裁判官は、逮捕の理由があると認める場合においても、被疑者の年齢及び境