南朝鮮の民法でも日本と同じく「売買は、当事者の一方が財産権を相手方に移転することを約定し、相手方がその代金を支払うことを約定することにより、その効力が生ずる」(韓国民法第563条:日本民法第555条)と規定されていますが、スーパーマーケットでの商品購入のような比較的低額で単純な商品売買契約は「支払いの約定」の意思表示というよりも「対価の支払い」を以って契約成立とされるのは当然でしょう。 つまりはレジで精算を済ませないと所有権の移転は行われないという事ですが(当たり前だ)、南朝鮮国民の一般常識では一方の当事者の内心で「代金を払うつもり」になるだけで所有権の移転が行われる事になるようです。 このあたりの国民常識のレベルは「文化の違い」では済まされないと思うのですが、どうも南朝鮮政府は何も感じていないようです。 【ご参考】 YouTube - "町中韓国人"対馬の実態 ※リンク先は日本テレビ