平成21年施行の改正薬事法に伴い一般用医薬品(大衆薬)のインターネット販売を大幅に規制した厚生労働省令は違法だとして、健康関連商品ネット販売大手「ケンコーコム」(東京都港区)と「ウェルネット」(横浜市)が、国にネット販売継続の権利確認などを求めた訴訟の控訴審判決が26日、東京高裁であった。三輪和雄裁判長は1審判決を取り消し、ネット販売を認める判決を言い渡した。 改正法は大衆薬を副作用リスクに応じ3分類しており、特にリスクが高い「第1類」と、比較的リスクが高い「第2類」は、省令で離島居住者や継続使用者を除きネット販売などが禁止された。 三輪裁判長は、改正薬事法が大衆薬のネット販売を一律に禁じておらず、法律の委任なしにネット販売を禁じた省令は「国民の権利を制限する規定であり、違法」との判断を示した。 判決を受け、ケンコーコムの後藤玄利(げんり)社長は「当然の結果。厚労省は真摯(しんし)に受け止