営農型太陽光発電に取り組むに当たっては、発電事業を行う間、太陽光パネルの下部の農地で適切に営農を継続する必要があり、設備の設置に当たっては、農地法に基づく一時転用許可が必要です。 また、長期安定的に発電事業を行うため、地域の方々の理解を得ながら事業を進めていくことが重要であり、長期の営農計画、営農体制の確保、電気事業法に基づく安全対策等関係する法令を遵守する必要があります。 営農型太陽光発電とは、一時転用許可を受け、農地に簡易な構造でかつ容易に撤去できる支柱を立てて、上部空間に太陽光を電気に変換する設備を設置し、営農を継続しながら発電を行う取組です。 作物の販売収入に加え、発電電力の自家利用等による農業経営の更なる改善が期待できます。 営農型太陽光発電について(令和6年4月)(PDF : 1,689KB) 営農型太陽光発電設備の設置には農地法に基づく一時転用の許可が必要です。 農地転用許可