交際していた女性に子宮収縮剤を投与して同意を得ずに流産させたとして、不同意堕胎罪に問われた東京慈恵会医科大付属病院(東京都港区)の医師小林達之助被告(36)の初公判が27日、東京地裁であった。 小林被告は罪状認否で「起訴状の通りです」と述べ、起訴事実を認めた。 起訴状などでは、小林被告は、当時交際していた女性から妊娠を告げられた直後の昨年1月7日頃、女性にビタミン剤と称して子宮収縮剤を与え、9〜11日に服用させた。さらに、同12日には陣痛を誘発させる成分入りのアンプルを栄養補給剤と称して女性に点滴し、流産させたとしている。