仮想通貨の獲得手段である「マイニング」を同意を得ずに他人のPCで行ったとして、不正指令電磁的記録供用などの罪に問われた兵庫県尼崎市の無職の男(24)に対し、仙台地裁が7月2日、懲役1年、執行猶予3年の判決を言い渡したと、共同通信や河北新報が報じた。仮想通貨マイニングの悪用に対する判決は全国初という。 河北新報によれば、被告は1月~2月、オンラインゲームを有利に進めるためのツールに、マイニングするためのプログラムを仕込み、自身のブログに掲載。他人のPCにプログラムをダウンロードさせ、マイニングを行ったという。 関連記事 Apple、アプリストア審査ガイドラインで仮想通貨マイニング禁止を明記 Appleが開発者向けアプリストア審査ガイドラインを改定し、仮想通貨マイニングを明確に禁止した。 仮想通貨「Monero」を採掘する不正アプリに注意 スマホのリソースを消費し尽くす Androidスマホの