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【社会部オンデマンド】住基カードが身分証として使えない? 偽造対策進むも認知度の低さがネックで… (1/3ページ) 「携帯電話を新規契約する際、住民基本台帳カード(住基カード)を身分証として提示したところ、店側から『住基カードは使えない。健康保険証ならOK』と言われました。顔写真のある住基カードに対し、健康保険証に顔写真はありませんが、なぜ住基カードはダメなのでしょうか」=埼玉県蕨市の主婦(28)横行する偽造事件 確かに携帯電話会社によっては、身分証として住基カードを認めないケースもある。一方、住基カードで「OK」の会社もあり、判断にはばらつきがあるようだ。 住基カードは本来、引っ越しの際の転居届など、行政手続きの効率化を目的に導入された。自分が居住する市町村が発行し、氏名、住所、性別、生年月日のほか、希望すれば顔写真も付けられるのに、なぜ身分証として認められないケースがあるのだろうか。
住民の利便性向上に向けて、かねてから実施を検討中であった住民基本台帳カードを利用した「住民票の写し」等の証明書のコンビニ交付に関し、平成22年2月2日から先行実施団体である東京都渋谷区、三鷹市及び千葉県市川市において、サービスを開始することとしましたのでお知らせします。(別紙参照)
会場風景 去る2009年2月16日、「地域の安心・安全のための情報化のあり方」と題して、2008年度第二回NEC C&C財団シンポジウムが開催されました。財団法人社会経済生産性本部情報化推進国民会議、電子社会イノベージョン推進コンソーシアム、国際大学GLOCOM、国際社会経済研究所の後援のもと、泉ガーデンコンファレンスセンター会場に約70名の参加を頂きました。 プログラム 昨年はセミナーという形で、わが国の住基ネット・住基カードなどに見られる公的個人認証や電子申請が普及していない現状に焦点を当て、住民データベースのあり方や、国民IDのあり方について、海外事例を参考に議論させて頂きました。今回は、システムを利用する側に立った視点を加えたシンポジウムといたしました。 田中義高氏 後閑専務理事による挨拶の後、田中義高 厚生労働省社会保障カード推進室室長補佐による基調講演「社会保障カード(仮称)の
2009年2月16日に都内で開催されたNEC C&C財団シンポジウムにおいて、「地域の安心・安全のための情報化のあり方」と題するパネルディスカッションが行われた。本人識別IDや住民データベースの国内外の動向に詳しい専門家5人が活発な議論を交わした(庄司昌彦=国際大学GLOCOM主任研究員/講師)。 パネルではまず、岩手県紫波町生活部町民課の松村寿弘主査が、住基カードへの取り組みを紹介した。紫波町の住基カード普及率は、全国平均が2.3%(2008年)であるのに対し、29%という高水準にある。 町職員は、ほぼ全員が住基カードを所有している。多目的利用も進めており、第三セクターの温泉では町民割引のための身分確認に使用する。地元ショッピングセンターではポイントが2倍になる特典を提供している。いずれも住基カードの券面提示のみで確認している。さらに、町ではポスターを700枚制作し商店街で大量に掲示した
総務省は19日、発行された住民基本台帳カードを、ほかの市区町村に引っ越しても継続して使えるようにする、と発表した。住民基本台帳法では、転出の際は発行した市区町村にカードを返すことが義務付けられているが、この規定を撤廃する。今国会に改正案を提出し、2年後の実施をめざす。 カードは表面に住所、氏名、生年月日などが印刷されており、公的な本人確認書類として使える。また内蔵ICチップに住民票コードなどが記録されている。新制度では、引っ越し先の市区町村に転入届を出す際、カードの裏面に新住所を記し、ICチップも書き換える。 カードは、取得に手間がかかることなどから普及が遅れ、累積発行枚数は283万枚(08年11月時点)。発行手数料も1月5日時点で357市区町村が無料にしているが、ほかは一部を除いて500円かかる。
厚生労働省は6日、平成23年度の実用化を目指す「社会保障カード」について、住民基本台帳カードとの一体化の検討を盛り込んだ中間報告の素案を同省の有識者検討会に示した。既存の住基カードのシステムを活用し、初期投資を抑えるのが狙い。住基カードは偽造の難しいICカードを採用するなど、想定されている社保カードの必要条件と一致する部分も多く、厚労省は有力な選択肢として、住基カードを所管する総務省とともに具体化に向けた検討を進める方針だ。 素案では、費用対効果を高める観点から「既存のシステムを可能な限り活用し、社保カードのためだけに新たな投資を行うことを極力避けることが重要」と明記。住基カードはICカードを採用している上、市町村が交付主体となっており、社保カードとの一体化で「費用対効果に優れた仕組みとすることが可能」と指摘し、検討の必要性を訴えている。 住基カードは希望者のみ交付される仕組みで、平成19
ゴミ同然、確定申告のための住民基本台帳カード(通称住基カード)1 - ペンタブレットjp < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 > ウェブ見ても、詳しく手続きのことを書いている人が少ないようなので書いてみる。申告時期ではなく、この時期に公開した理由は最後まで読むとわかるでしょう。 ※記憶をたどって書いている部分が多いので、手続きそのものは調べ直してできるだけ間違いがないように書いています。実体験部分の錯簡についてはご容赦ください。m( __ __ )m 2007年分確定申告のために、この際だからとe-Taxを利用するため住基カードを作ることにした。利用登録者は最大5000円の所得控除対象だからというのもあるが。 http://www.e-tax.nta.go.jp/ ちなみに控除額は所得額に応じて変わるようである。簡単に言えば所得が少なければ控除額が大きい「らしい」ということ。「
住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)は6日の最高裁判決で、「国民のプライバシー権を侵害しない」との“お墨付き”を得た。所管官庁の総務省は「行政側の主張が全面的に認められた」と喜ぶが、国民にとっては利便性を感じる機会がほとんどなく、住基カードの普及も進まない。判決が出た後も「費用対効果が合わない」との原告住民の主張の説得力は失われていない。 住基ネットは平成14年に稼働開始、15年に本格稼働が始まった。総務省によると、導入コストが約390億円、年間のランニングコストが約140〜190億円かかっている。 これに対し、国民が得られる利益としては、住んでいる区市町村以外でも住民票が取れること(広域交付)や、パスポート申請の際に住民票の写しが不要になったことなどが挙げられている。 しかし、広域交付の必要が生じることがそれほど頻繁にあるのかは疑問。住基ネットに反対する河村たかし衆院議員(民主)は「そ
住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)は違憲だとして住民が国などを訴えていた裁判で、最高裁は訴えには理由がないとし、合憲の最終司法判断を下した。行政効率化が求められている中、時代の要請にかなったものであり、合理的かつ常識的な判決として評価したい。 住基ネットの導入については、これを渋る自治体が少数ながら残っており、全国でなお十数件の違憲訴訟が続いている。これら関係者に対しても、今回の上告審判決を重く受け止め、再考の材料とするよう促したい。 住基ネットは、全国の住民基本台帳をネットワークでつなぎ、全国どこの役所でも住民票交付などが受けられるようにするシステムだ。利用に当たっては、11けたの住民コード番号と氏名、生年月日、性別、住所の4情報を入力した住基カードが本人確認情報として使われている。 住基カードの普及により、家庭のパソコンからパスポートなど公的証書の申請ができるほか、納税や年金受給な
氏名など基本情報「秘匿性高くない」 住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)を合憲とした6日の最高裁判決は、住基ネットの安全性に“お墨付き”を与え、プライバシー保護を理由にした離脱を認めなかった。 (社会部・足立大 社会部・木下敦子) 過剰な個人情報保護に一石 司法判断 住基ネットが稼働した2002年以降、離脱を求める訴訟が次々と起こされた背景には、自分の個人情報を勝手に利用されたくないというプライバシー意識の高まりがある。 今回の訴訟で、原告側は、自己のプライバシー情報を公的機関も含めた第三者が利用できるかどうかは自分で決定できる権利(自己情報コントロール権)が憲法で保障されていると主張した。「私生活をみだりに公開されない」という、判例で確立された従来のプライバシー概念を更に推し進めた考え方で、最高裁の判断が注目されていた。 2審・大阪高裁は「インターネットなど情報技術が進み、個人
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