入院給付金・手術給付金は非課税! 病気やケガで治療のために入院・手術をした場合、加入している医療保険やがん保険の給付金支払い事由に該当していれば、保険会社へ請求して給付金を受け取ることができます。この場合、給付金を受け取ったことで、税金を払わないといけないのでしょうか? 入院給付金や手術給付金は、その受取人が「被保険者」か「被保険者の配偶者」または「被保険者の直系血族または生計を一にするその他の親族」で、所得税法施行令第30条第1号に掲げる「身体の傷害に基因して支払われるもの」に該当するものであれば、非課税として扱って良い(税金を払う必要なし)ことになっています。生命保険契約に類する共済の入院共済金や手術共済金等も同様の扱いとなります。 これは入院給付金・手術給付金に限らず、通院給付金やがん診断給付金、所得補償保険金、死亡保険のリビングニーズ等も、身体の傷害に基因して支払われるものであれば