改正前の規定では、注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送付された商品について、消費者は、その商品の送付があった日から起算して14日が経過するまでは、その商品を処分することはできませんでした。 今回の改正(令和3年7月6日施行分)により、事業者は送付した商品について直ちに返還請求できなくなるため、注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送り付けられた商品については、消費者は直ちに処分することができるようになりました。
改正前の規定では、注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送付された商品について、消費者は、その商品の送付があった日から起算して14日が経過するまでは、その商品を処分することはできませんでした。 今回の改正(令和3年7月6日施行分)により、事業者は送付した商品について直ちに返還請求できなくなるため、注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送り付けられた商品については、消費者は直ちに処分することができるようになりました。
トイレなど水回りの修繕を依頼した人に、一定期間の間に解約できるクーリングオフができないかのように、ウソの説明をしていたなどとして、消費者庁は、広島県の訪問販売業者に対して、業務の一部を9か月間停止するよう命じました。 業務の停止を命じられたのは、「水道屋本舗」の名称で、水回りの修繕業務などを全国で行っていた広島市の訪問販売業者「アクアライン」です。 消費者庁によりますと、この会社は、おととし2月以降、クーリングオフができるにもかかわらず、契約解除を申し出た消費者に対して「うちにはクーリングオフはありません」などとウソの説明をしたり、トイレの修繕の際に「部品は製造終了している」などとウソをついて、30万円以上かかるトイレ一式の交換工事を持ちかけていたりしたということです。 消費者庁は、こうした行為は特定商取引法の違反にあたるとして、この会社に対し、訪問販売による契約など業務の一部を9か月間停
マルチ商法などの悪徳商法は、どのようにして会員を洗脳しているのか。ライターの雨宮純氏は「まずは運営するシェアハウスに強制的に移住させ、勧誘漬けの生活に。会員の自由な時間を奪い、それまでの人間関係を断ち切る。勧誘生活に慣れたところで、自己啓発セミナーに参加させて価値観を植え付ける。実態は悪徳商法というよりもカルトに近い」という――。(第2回) 50人以上が暮らす一軒家のシェアハウス 引っ越しの手伝いで訪れたシェアハウス。玄関脇の靴入れには外観からは想像できない量の靴が入れられ、収まりきらない靴が床に散らばっていた。傘入れにもおびただしい量の傘が差し込まれ、昼間にもかかわらず室内は薄暗かった。 これは私が悪徳商法集団「環境」を辞めたという会員に誘われ、引っ越しの手伝いをした際に見た実情だ。 「『環境』を脱退したためにシェアハウスから引っ越します。話は付けておきますので、手伝いに来てみませんか」
マルチ商法などの悪徳商法の手口が巧妙になっている。ライターの雨宮純氏は「街コンや起業セミナーなどあらゆるところに構成員がいる。洗脳するまで商材を見せないという点で、手口は非常に悪質だ。ある20代女性は、同じ組織の構成員と寝食をともにしながら毎月15万円を上納することになった」という――。(第1回) 気づいたらそこは悪徳商法の巣窟 「最初はあのお店がそんな場所だとは、まったく知りませんでした」 繁華街にある、小ぎれいでリーズナブルなダイニングバー。カクテルは1杯300円。食事の味も悪くない。何も知らなければ、単にコストパフォーマンスの良い便利な店だろう。 ところが、私が取材したAさん(20代・女性)が出入りしていた店は、経営者から従業員、常連までが悪徳商法集団の構成員という、魔窟のような場所だった。 Aさんが「彼ら」と関わるきっかけは、ありふれた路上に潜んでいた。 「すみません、このあたりで
インターネットの「占いサイト」や「占いアプリ」に関する消費者からのトラブルの相談が増えているとして、国民生活センターが注意を呼びかけています。 国民生活センターによりますと全国の消費生活センターなどに寄せられた占いサイトなどに関する相談はことし4月から10月までで1016件となっていて、去年より速いペースで増えているということです。 具体的には▼スマートフォンで「無料鑑定」という広告を見て登録したものの、無料分を過ぎてからもやり取りが続き、やめようとするとすべてが無駄になるなどと引きとめられて、合わせて300万円を支払ったケースや▼「必ず宝くじが当たる」などとして1通あたり1500円かかるメッセージで特定のことばをひと文字ずつ送信するよう指示されたケースなどのほか、▼無料の占いサイトに登録した直後から迷惑メールが大量に届くようになったという相談もあったということです。 国民生活センターは、
消費者庁が、「在宅ワークを希望する消費者にホームページ作成料等の名目で多額の金銭を支払わせる在宅ワーク事業者2社に関する注意喚起」を発表しました。2016年11月以降、在宅ワークの提供をうたう事業者に関する相談が、各地の消費生活センター等に寄せられているとのこと。 消費者庁の発表 消費者庁と島根県が合同で調査を行ったところ、「Social Net」または「Smart Plan」との取引において、不実のことを告げるなど消費者の利益を不当に害するおそれのある行為を確認。消費者安全法第3条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者に注意を呼びかけるとともに、情報を都道府県及び市町村に提供し周知しています。 両社はどちらも公式サイトで以下のような文言使って好条件の在宅ワークをあっせんできるとうたい、消費者を勧誘しています(ただしソーシャルネットのサイトは現在非
悪質業者による住宅リフォームの被害が後を絶たない。公益財団法人「住宅リフォーム・紛争処理支援センター」のまとめによると、2015年度のリフォームに関する相談件数は9852件で前年度より6%増えた。「不安をあおり、必要のない工事を無理やり行う」「見積書の内容よりグレードの低い工事をする」など、手口は様々。特に最近は、古い一戸建てに住む高齢者を狙った例が目立っている。だまされないために気をつけるべきポイントを不動産コンサルタントの長嶋修さんにまとめてもらった。 必要のない耐震器具があちこちに 「キャンペーン中なので無料点検をさせていただきます」。横浜市に住むAさんは、リフォーム業者による突然の訪問セールスに戸惑いながらも「無料なら」と、一戸建ての自宅の無料点検を受け入れました。 リフォーム業者は床下などをひと通り点検した後、「大変です。このままでは地震が来たら建物は崩れてしまいます!」とAさん
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