12月4日の繊研新聞に、欧米で規制強化の動きが高まる高級ブランドや人気ブランドの「コピー商品」に関する特集が組まれていました。 ここで言う「コピー商品」とはブランド品の偽物に関する話ではなく、デザイン模倣品の話です。 極めて酷似したデザイン、柄の商品を作るなどした「悪質なもの」に対して、アメリカ、フランスなどでは、デザインの公表後、画像などを登録すれば、比較的簡単に3-5年権利が守られる制度があるようで、また、ここのところ、ブランド側が量販系のリテイラーを提訴する事例が出てきています。多くのラグジュアリーブランドが権利対策の専門スタッフを置いているのはよく知られているところです。 私も以前海外ニュースでその関連記事を読みましたが、アナスイなど複数のブランドのプリント柄を模倣したとされる米フォーエバー21(かつて三愛と提携し、日本進出もまもなく撤退)、クロエのある特定商品のデザインを模倣した
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