総務省の「通信・放送の総合的な法体系に関する研究会」(座長:堀部正男・一橋大学名誉教授)は2007年6月19日に第12回会合を開催し,通信・放送融合時代にふさわしい新たな法体系の方向性を示した中間報告をまとめた。新たな法体系のポイントは,通信・放送という現在のインフラ別の縦割りの法体系を,「コンテンツ」と「プラットフォーム」,「伝送インフラ」というレイヤー別の横割りの法体系に組み直したうえで,「情報通信法」(仮称)という新たな法体系に一本化することである。 レイヤー別の法体系のうち,コンテンツに関する法体系の在り方については新たな概念を導入し,現在の放送サービスと通信サービスを,「特別メディアサービス」と「一般メディアサービス」,「公然通信」,「そのほかの通信」という四つに再編するのが望ましいとした。このうち,特別メディアサービスは現在の地上波放送を基本にしており,現行の規制を維持すべきと
![通信・放送融合時代の新たな法体系,総務省の研究会が中間報告を公表](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/bed39b5962a5d552c95b6d796db8f55e72d32943/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fxtech.nikkei.com%2Fimages%2Fn%2Fxtech%2F2020%2Fogp_nikkeixtech_hexagon.jpg%3F20220512)