平成28年8月2日 東京大学 東京大学は、大学院教授(男性50 歳代)に対し、以下のような事実を認定し、8月2 日付けで、諭旨解雇の懲戒処分を行った。 教授は、人材派遣会社から派遣された知人のA氏が労働者派遣事業仕様書に規定された仕様(語学能力等)を満たしていないことを把握していたにもかかわらず、A氏に便益を提供する目的で、本学から人材派遣会社に派遣料を支払わせ損害を負わせた。 教授は、本学の調査に際して、A氏に語学能力があることを証明するため、海外の大学の学位記を偽造し、虚偽の内容の履歴書とともに提出したうえ、第三者が翻訳した翻訳原稿をあたかもA氏が翻訳した成果物であるかのような説明を加えて提出した。 また、教授は、A氏が派遣労働者として派遣される前に謝金払いによる資料整理等を行っていたことから、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」第40条の6第1項(※