川崎市の市立中学校に勤務する女性教員が、コロナ禍に保育所の登園自粛要請などで子どもの世話をしなければならない場合に申請・取得できる特別休暇中、3日間、子どもを保育所に預けて数時間ずつ出勤したところ、同市教育委員会が「申請内容と異なり、子どもを預けて出勤したことは不正取得に当たる」として約28万円の返納を求めていることが分かった。女性教員は「生徒の登校日に責任感から数時間出勤したことが不正とされ、生涯賃金に影響が出るほど返納を求められるとは納得できない」として、7月26日、同市人事委員会に支払い義務がないことの確認を求める措置要求を提出した。女性教員は「職務を全うしようと出勤したのに、これでは頑張っている人がばかを見る状態になってしまう」と訴えている。 川崎市はコロナ禍で全国に緊急事態宣言が出された後の2020年5月、保育所の臨時休業や登園自粛要請で子どもの世話を行うときは特別休暇を認める措