Q.商号に「株式会社」は含めなければいけないのですか? 商号に「株式会社」は含めなければいけないのですか? A.回答 ◆起業ナビより 人間に、「姓」と「名」があるように、会社にも「姓」と「名」があるのをご存じですか? 会社法の第6条には次の記述があります。 第6条 会社はその名称を商号とする。 2 会社は、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社の種類に従い、それぞれの商号中に、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社という文字を用いなければならない。 3 会社は、その商号中に、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。 つまり、株式会社を選べば、商号中に株式会社という文字を使わなければならず、他の会社形態、例えば合名会社を選べば、商号中に合同会社という文字を使わなければならないということです。 この会社の形態の部分については、社名の前や後につけるのが普通です。