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2020年7月13日のブックマーク (1件)

  • 昨年改正された、相続発生時の預金の取り扱いについて | その他相続 | ファイナンシャルフィールド

    昨年から、相続発生時の預金の取り扱いについて法律が変わりました。紆余曲折ありましたが、上限額はありますが各相続人が単独で払い戻す(仮払い)ことができるようになりました。 平成28年の判例変更後、懸念されていた、故人が残してくれていたお金を、必要なときにまったく使えないという事態は避けられるようになりました。 一方で、仮払いを相続人の権利として明確化されたことで、相続人であれば、誰でもその一部を払い戻すことができるようになったことには留意が必要です。稿では、相続時の預金の取り扱いについて説明したいと思います。 平成28年12月の最高裁判例以前 平成28年の最高裁判例がでるまで、預金については遺言がない場合には、法定相続分を相続人が受け取るものと考えられていました。そこで、必要とされる手続きをとれば、法定相続分については、各相続人が単独で引き出すことも可能でした。 この取り扱いの元になる考え

    昨年改正された、相続発生時の預金の取り扱いについて | その他相続 | ファイナンシャルフィールド
    anhelo
    anhelo 2020/07/13
    相続、預金