これ先週に書きかけて放置してたネタなんですけど、とりあえず書くことないんでUP。とにかく更新しろよと叱咤激励頂きました故。順番に上げてくか。 で。 ここんとこずっとチリを騒がしてる悪ガキ、通称「Cissaro:10歳」。シサーロってのは通行人にタバコをセビる際に、上手いことシガーロが発音できずにシサーロになってたことに由来する通り名っすね。てか、もう7歳とか8歳の時点で紫煙を燻らすガキってのだけでもすごいんだけどな。 んで、逮捕されるたびに未成年ってことで翌日には釈放ってパターンを何度も繰り返して、今年だけでも10件以上強盗傷害強姦、その他諸々で警察にご厄介になってて、しかも毎回報道陣とか警察に罵詈雑言を浴びせつつ暴れるまくる大物ぶりを発揮しまくってるんで、マスコミ界隈でも結構有名なネタ化してるんですよね。ここのとこあまり見ないけど。 彼が身柄を解放されて青少年保護センターから出てくるたび
足利事件で再審無罪が確実となった菅家利和さん(62)の弁護団は18日、栃木県の足利市選挙管理委員会から「菅家さんの衆院選での選挙権はない」と回答があったことを明らかにした。弁護団は「選挙権がないのは不当」として異議を申し出た。 公職選挙法は、禁固以上の刑に処せられ、その執行を終えるまでの者は選挙権を有しないと規定している。 弁護団によると、今月12日に選管に対し、菅家さんの選挙権の復活を求めたところ、選管から「再審開始の決定や刑の執行停止がなされても、その時点では確定判決の効力に変化はない」と回答があったという。 会見した菅家さんは「事件前には投票に行っていた。釈放されているので、ぜひ投票に行きたい」と話した。
松本 美樹(まつもと みき)氏 弁護士。ヴァスコ・ダ・ガマ法律会計事務所所属。2003年3月上智大学法学部国際関係法学科卒業。2007年12月弁護士登録(第一東京弁護士会所属)。2008年8月から現職。今年6月から公選法に関するブログ「公職選挙法と、わたし」を立ち上げた 松本 かしこまった解説をしますと、国会や地方団体の議会の議員に関する選挙運動に関して規定した法律です。選挙に関するあらゆる取り決めが記載されています。そもそもは1950年4月に制定され、以来改正が続けられて現在に至ります。 本来は「選挙期間を決めて、むやみやたらと選挙にカネをかけることを防ごう」といった狙いが背景にあったようですが、そのための規制の方法については異様なくらい細かく定められています。 しかし、逆にその規制の適否判断は極めてあいまいなものになっています。これは、規制の対象となる政治家(候補者)の活動には、選挙運
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