マジコンは違法? 合法? ついこの間も、任天堂らソフトメーカー55社がマジコン販売業者らに対し輸入・販売行為の差し止めおよび損害賠償を求める訴訟を起こすなど、日本では着々と包囲網が築き上げられつつある「マジコン」問題。ところが海外ニュースサイト「Techdirt」によると、任天堂がスペインで行っていたマジコン訴訟において、マジコン類の製造・販売を「合法」とする判決が下されたそうです。 これまで数多くの案件で勝利を収めてきたことから、ゲームファンの間では「最強」との呼び声も高い任天堂法務部が一体なぜ……? 記事によると、今回焦点となったのはマジコンが持つ「コピープロテクト回避」機能の部分。つまりマジコンを使用すると、コピーしたソフトでも問題なく動いてしまうため、これは著作権法の中にある「プロテクト迂回防止」節に抵触しているだろう――というのが任天堂側の言い分でした。 しかし結局、裁判所は任天
【ニューヨーク=佐々木良寿】書籍データベース化を巡る米グーグル社と米作家組合、全米出版社協会との和解案について、グーグル社など和解当事者側は13日深夜(日本時間14日午後)、修正案をニューヨークの連邦地裁に提出した。 同案は、日本や仏、独などからの異議申し立てを受け、和解案の対象を「米国著作権局に登録済みの書籍、または米、英、オーストラリア、カナダの4か国で出版された書籍」に限定し、それ以外の書籍の著作権者を除外した。これで日本の出版物はほぼ対象外となり、影響を受けないことになった。 修正案は、米司法省が「米著作権法や反トラスト法に抵触する懸念がある」として、外国の著者や出版社の懸念への対応、著作権者保護策の強化、競合他社も利用可能な仕組み作りなどに関して変更を求めたことを受けたもの。和解成立には同地裁の承認が必要で、修正案提出を受けて、同地裁は関係者などからの意見聴取などの日程を決めるが
自らは研究開発も製造もしないのに特許権を買い集め、メーカーを相手に知財侵害訴訟を起こす「特許トロール」と呼ばれる米国企業への対策として、ソニーは米国の特許専門ファンド「RPX」と提携した。日本企業ではセイコー・エプソン、パナソニックに次いで3社目の提携だ。 「特許トロール」は米国に200社以上あるとされる。その多くは投資家から集めた資金を元手に特許を買い集め、特許侵害でメーカーを訴えて和解金を得て出資者に分配している。08年には米国の特許訴訟全体の中でトロールが関係した件数は16%を超えた。近年はアジアメーカーが狙い撃ちされる事例が急増している。 ソニーは、自社の事業と関連しそうな特許を、トロール側に買われる前にRPXに先回りして買ってもらい、訴訟リスクの軽減につなげる。RPXが買い取った特許は、年間に一定額を支払えば自由に使うことができるという。 RPXは米ベンチャーキャピタルの出
「着メロを人前で鳴らすのは演奏に当たり、著作権侵害になる」という権利者団体の主張を、米裁判所が退けた。 米作曲家・作家・出版社協会(ASCAP)は、公の場で着メロを鳴らす行為は興行に当たり、携帯電話利用者は着メロを鳴らすたびに著作権法に違反していると主張していた。同団体はモバイルサービス事業者に対し、着メロの販売権に加えて、「演奏権」のロイヤルティーを払うよう求めていた。 米連邦地裁は10月14日、ASCAPの主張を棄却し、「たとえ公共の場であっても、携帯電話利用者が着メロを鳴らすことに著作権法上の法的責任は発生しない。携帯電話事業者も直接あるいは間接的な法的責任を負わない」との判決を下した。 米著作権法では、商業的利益を目的としない場合、公共の場での演奏は著作権侵害にならないとしている。裁判所は、「携帯電話利用者は、利益を期待して着メロを鳴らしているわけではない」としている。 米市民権団
ウィニー開発者の著作権法違反ほう助事件で、大阪高裁が8日に言い渡した控訴審判決要旨は次の通り。 【ほう助の成否】 (1)ソフトについて検討 ウィニーはP2P技術を応用したファイル共有ソフトであり、利用者らは既存のセンターサーバーに依存することなく情報交換することができる。 その匿名性機能は、通信の秘密を守る技術として必要にして重要な技術で、ダウンロード枠増加機能などもファイルの検索や転送の効率化を図り、ネットワークへの負荷を低減させる機能で、違法視されるべき技術ではない。 したがってファイル共有機能は、匿名性と送受信の効率化などを図る技術の中核であり、著作権侵害を助長するような態様で設計されたものではなく、その技術は著作権侵害に特化したものではない。ウィニーは多様な情報交換の通信の秘密を保持しつつ、効率的に可能にする有用性があるとともに、著作権の侵害にも用い得るという価値中立のソフトである
喜劇王チャーリー・チャプリン(1977年死去)の映画の著作権を管理している外国法人が、「黄金狂時代」など9作品の廉価版DVDを無断で複製・販売され、著作権を侵害されたとして、東京都内のDVD制作会社2社に販売差し止めなどを求めた訴訟の上告審判決が8日、最高裁第1小法廷(宮川光治裁判長)であった。 著作権の保護期間の起点がチャプリンの死亡時と映画の公開時のどちらかなどが争われたが、判決は、映画の中で「著作者の個人名が表示されている場合は、その死亡時を基準として保護期間を判断すべきだ」との初判断を示し、2社側の上告を棄却した。販売差し止めと約1050万円の損害賠償を命じた1審・東京地裁、2審・知財高裁判決が確定した。 9作品は、19〜52年に公開された。70年までの旧著作権法では、著作者が個人の映画は死後38年、会社など団体名義で公開されたものなら、公開後33年と規定しており、2社側は、「映画
控訴審判決で弁護団とともに大阪地裁に向かうウィニー開発者の金子勇被告(中)=8日午前9時45分、大阪市北区の大阪地方裁判所(甘利慈撮影) ファイル共有ソフト「Winny(ウィニー)」を開発・公開してゲームソフトなどの違法コピーを助けたとして、著作権法違反幇助(ほうじょ)罪に問われた元東大大学院助手、金子勇被告(39)の控訴審判決公判が8日、大阪高裁で開かれた。小倉正三裁判長は、罰金150万円(求刑懲役1年)とした1審京都地裁判決を破棄、金子被告に無罪を言い渡した。 ウィニーをはじめとするファイル共有ソフトを用いた著作権侵害は増え続けており、開発者の刑事責任を認めるかどうかが注目されていた。1、2審を通じた争点は、ウィニーの開発が著作権侵害目的だったかどうか、面識のない利用者の違法行為に対するソフト開発者の幇助罪が成立するかどうかの2点だった。
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