特定保健用食品(特保)として許可されている花王の食用油「エコナ」が販売自粛されている問題で、花王は8日、東京都の保健所に特保の許可の失効届を提出し、受理された。 同社では、発がん性物質に変わる可能性があるとして自粛の原因となった成分について、一般の食用油と同レベルの量まで引き下げた上で、新たに特保の許可の申請をする方針。エコナ関連製品の年間売り上げは約200億円。
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ファイル交換ソフト「ウィニー」を開発し、著作権法違反幇助の罪に問われていた元東京大学大学院助手の金子勇被告(39)の控訴審判決で、1審の有罪判決が覆り、無罪判決が下った。金子被告側は、1審の段階から一貫して無罪を主張しており、やっとこれが認められた形だ。ところが、1審の段階で、NHKの記者が金子被告に対して「無罪を主張する限り、減刑の余地はない」などとして、同局のインタビューで、無罪主張を覆した上で犯行動機を明らかにするように求めていたことが、弁護団メンバーのブログで明らかになった。弁護側は「露骨な弁護妨害」と憤っており、NHKは弁護団に謝罪した。取材する側の倫理が、改めて問われることになりそうだ。 弁護団事務局長が自身のブログで明かす 2009年10月8日に大阪高裁で開かれた控訴審判決(小倉正三裁判長)では、罰金150万円(求刑懲役1年)の1審京都地裁の判決を破棄し、金子被告に対して無罪
こと博士の素顔があまりにも面白いので、弁護人である私の目から、事件を振り返ってつれづれなるままに書きつづってみる、壇弁護士の事務室のスピンアウトブログです。 公判準備を進めていく中で問題になったのは、弁護側の情報をいかに正しく伝えて行くかである。 マスコミの報道は、警察のリークを嬉々として掲載しているものや、なんちゃってIT評論家の知ったような話しばかりである。 消費者事件などではホームページを作成したりすることもある。今回はネットを通じての支援が大きかったのであるから、支援者のためにHPを作るべきなのだろう。 しかし、私はとても面倒くさがりである。 どうしたらいいのやらと思って町村先生のブログを眺めていた。 町村先生は捜査時に弁護側の情報の広報でブログを使わせてもらっていた。 それを見ながらつぶやいた。 「仕方ない。自分でブログをつくるか…」 「壇弁護士の事務室」なんて名前はその場の思い
米航空宇宙局(NASA)は7日、土星を囲む巨大な輪を赤外線宇宙望遠鏡「スピッツァー」で発見したと発表した。輪の半径は土星の半径の128〜207倍で、これまで最も大きかった土星のEリング(3〜8倍)に比べてはるかに大きい。 輪は、土星から600万〜1200万キロの先に、ほかの輪に比べて27度傾いて広がっており、厚さは土星の直径の20倍もある。氷やちりでできており、輪に沿って土星を回る衛星「フェーベ」から供給されたとみられる。 氷やちりの粒子は拡散している上に、太陽から遠いため、可視光望遠鏡で見るのは難しい。NASAの研究チームは「こんな輪が見つかるとは驚きだ。(肉眼で見ることができたら)幅は満月の二つ分になるだろう」とコメントした。(共同)
ウィニー開発者の著作権法違反ほう助事件で、大阪高裁が8日に言い渡した控訴審判決要旨は次の通り。 【ほう助の成否】 (1)ソフトについて検討 ウィニーはP2P技術を応用したファイル共有ソフトであり、利用者らは既存のセンターサーバーに依存することなく情報交換することができる。 その匿名性機能は、通信の秘密を守る技術として必要にして重要な技術で、ダウンロード枠増加機能などもファイルの検索や転送の効率化を図り、ネットワークへの負荷を低減させる機能で、違法視されるべき技術ではない。 したがってファイル共有機能は、匿名性と送受信の効率化などを図る技術の中核であり、著作権侵害を助長するような態様で設計されたものではなく、その技術は著作権侵害に特化したものではない。ウィニーは多様な情報交換の通信の秘密を保持しつつ、効率的に可能にする有用性があるとともに、著作権の侵害にも用い得るという価値中立のソフトである
喜劇王チャーリー・チャプリン(1977年死去)の映画の著作権を管理している外国法人が、「黄金狂時代」など9作品の廉価版DVDを無断で複製・販売され、著作権を侵害されたとして、東京都内のDVD制作会社2社に販売差し止めなどを求めた訴訟の上告審判決が8日、最高裁第1小法廷(宮川光治裁判長)であった。 著作権の保護期間の起点がチャプリンの死亡時と映画の公開時のどちらかなどが争われたが、判決は、映画の中で「著作者の個人名が表示されている場合は、その死亡時を基準として保護期間を判断すべきだ」との初判断を示し、2社側の上告を棄却した。販売差し止めと約1050万円の損害賠償を命じた1審・東京地裁、2審・知財高裁判決が確定した。 9作品は、19〜52年に公開された。70年までの旧著作権法では、著作者が個人の映画は死後38年、会社など団体名義で公開されたものなら、公開後33年と規定しており、2社側は、「映画
2019-01-04 名無し@ベアード : 3大運転中イライラする奴ら「法定速度厳守マン」「曲がると同時にウインカーマン」- 2019-01-04 bosbobet : 国内旅行に役立つテンプレまとめ- 2019-01-04 agen bola : 国内旅行に役立つテンプレまとめ- 2018-12-24 RazviksInoto : サザエさんを萌え絵にしたららきすたになるんじゃね?-деньги на карту без отказов круглосуточно - Все-Займы-Тут.РФ 2018-12-07 長崎県でアパートを売るの情報はこちら : 日本SUGEEEEEEEEEEEEEEEE!ってなるコピペくれ- 2018-11-24 名無し@ベアード : 東京の都会度を100とすると大阪80名古屋70くらいじゃん- 2018-11-23 名無し@ベアード : 【悲報】槍
控訴審判決で弁護団とともに大阪地裁に向かうウィニー開発者の金子勇被告(中)=8日午前9時45分、大阪市北区の大阪地方裁判所(甘利慈撮影) ファイル共有ソフト「Winny(ウィニー)」を開発・公開してゲームソフトなどの違法コピーを助けたとして、著作権法違反幇助(ほうじょ)罪に問われた元東大大学院助手、金子勇被告(39)の控訴審判決公判が8日、大阪高裁で開かれた。小倉正三裁判長は、罰金150万円(求刑懲役1年)とした1審京都地裁判決を破棄、金子被告に無罪を言い渡した。 ウィニーをはじめとするファイル共有ソフトを用いた著作権侵害は増え続けており、開発者の刑事責任を認めるかどうかが注目されていた。1、2審を通じた争点は、ウィニーの開発が著作権侵害目的だったかどうか、面識のない利用者の違法行為に対するソフト開発者の幇助罪が成立するかどうかの2点だった。
猫がベッド占領して寝れないんだがwwwwwwwwww カテゴリ動物 1 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2009/10/08(木) 03:19:03.34 ID:p1wCxfW/0 どかしてもいい?嫌がられない? 2 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2009/10/08(木) 03:19:45.75 ID:0WreiNae0 次から布団でうんこしだすよ 4 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2009/10/08(木) 03:20:11.72 ID:fXAtSY250 一緒に寝ちまえ 7 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2009/10/08(木) 03:21:13.41 ID:p1wCxfW/0 一緒に寝れるレベルじゃない ど真ん中占領されてる 9 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:200
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ラインハウゼン(Leyhausen, P. 1982. ‘Katzen - eine Verhaltenskunde’;邦訳版 今泉吉晴・今泉みね子「ネコの行動学」pp.366.)は,猫が家に獲物を持って帰る行動について,猫が仔のために獲物を持って帰る育児行動が基本であり、このケアの対象が飼い主にシフトしたことにより生じると説明した。その証拠として,小型の獲物を持ち帰ったときに発する「マウス啼き」,大型の獲物を持ち帰ったときに発する「ラット啼き」をちゃんと使い分けていることを上げている。猫にとっては,飼い主は猟を全然しない不適合的ハンターであって,「自分がやらねば誰がやる!」という極めて利他行動的な意識から飼い主を養おうと獲物を取ってくるのだという話だ。 既に,随分昔の話だが,これについて論議したまともな論文や実験を見ない状況であるかどうかについての最近の研究についての文献ワークは,実際の
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