政府運営の健康保険。自社の健康保険組合をもたない中小企業の従業員が対象。実際の運営は社会保険庁が担当した。社会保険庁改革により、平成20年(2008)10月から、運営は新たに設立された全国健康保険協会に引き継がれ全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)に移行した。政管健保。→組合管掌健康保険 常時5人以上の雇用労働者を使用する事業所に使用される雇用労働者は,強制的に健康保険の被保険者とされる。健康保険の保険者には,政府と健康保険組合があるが,前者によって運営される健康保険を政府管掌健康保険(政管健保),後者によるものを組合管掌健康保険(組合健保)と呼んでいる。政管健保は,健康保険組合の設立されていない事業所(設立基準等については〈組合管掌健康保険〉の項参照)に使用される雇用労働者および日雇労働者を被保険者として運営されている。日雇労働者については1953年日雇労働者健康保険が発足したが,