女装した男性が男性客に性的サービスを提供する風俗店が分譲マンションの一室で営業しているとして、横浜市内にあるマンションの管理組合が営業禁止を求めた仮処分の申し立てについて、4月下旬、横浜地裁で和解が成立した。 神奈川新聞によると、和解は、この風俗店が5月13日までに営業を終了し、同月末までに退去するという内容だ。もし、違反して営業を続けた場合、店側は管理組合に1日あたり2万円の損害金を支払わなければならないという。 店は2012年3月ごろ、営業を開始。女装した男性が男性客に性的サービスを提供していた。不特定多数の人が出入りするため、住民から苦情が相次いでいた。管理組合が神奈川県警や横浜市に相談したが、「同性同士は風営法の規制対象外」とされたのだという。 風俗店を規制する風営法なのに、どうして、このような「法の抜け穴」ができているのだろうか。今後、同性同士の風俗店の規制はどうあるべきなのだろ
注意 この文章を読むにあたっては、 あわせて「猥褻に関するコメント」 (1996) と 「違法有害表現に関する覚書」(2008) を参照するようお願いする。 1 宣言 漏れ聞くところでは、現在政府内部では、18歳未満の人物の裸体表現や性表現(以下、 「児童ポルノ」)の単純所持を違法化しようという運動があるのだそうだ。 そこで私は、2001年まで完全に合法であり 一般書店で市販されていた 「18歳未満の人物の裸の写真が扇情的な様相で掲載されている写真集」 を現在一冊保有していることを宣言する。そして、法執行関係者に対しては、 児童ポルノの単純所持が違法化された暁には (ほんとうに午前4時とかに来るのは勘弁してほしい。逃げたりはしないから)、 他の誰を摘発するよりも先に、拙宅に来るように呼びかけたいと思う。 法執行関係者が拙宅の住所を知りたければ、氏名職名を明らかにした上で、 shirata1
http://kanz.jp/hanrei/detail.html?cat=01&arv=200704&idx=1792 2 基礎となる事実(当事者間に争いのない事実並びに後掲の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実) (1) 当事者 ア原告は,昭和43年11月24日生まれの女性である(乙2)。 イ被告会社は,平成14年5月15日に設立され,イ診断器の開発,製造及び販売等を業とする会社である。従業員は約12名である。 被告Zは,イ診断器の発明をし,これを実用化すべく被告会社を設立した者で,被告会社の実質的経営者であり,同社の代表取締役である。 3 争点及びこれに関する当事者の主張 本件の争点は,被告Zが原告に対してセクハラ行為をしたか否か(争点1)及び争点1が肯定される場合の原告の損害(争点2)である。 (1) 争点1(被告Zが原告に対してセクハラ行為をしたか否か)について (原告
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