離婚、相続、遺言については当事務所にお任せください。 ていねいに法律相談している大阪の弁護士の尾崎法律事務所です。 いわゆる、モノのパブリシティ権を否定した判例である。 事案としては、競走馬の馬主ら(X)が、当該競走馬の名称を無断で使用したゲームソ フト(ギャロップレーサー、ギャロップレーサーⅡ)を 製作、販売したゲームソフト会社 (Y)に対し、当該ゲームソフトの販売差し止め及び損害賠償を求めたものである。 1審(名古屋地裁)、2審(名古屋高裁)とも、顧客吸引力を根拠にパブリシティ権侵害を認めてXの損害賠償請求を認めた (差止請求は否定)。 これに対して最高裁はモノのパブリシティ権を否定を否定し、Xの請求をすべて棄却したのであるが、この判決により、この論点については 実務上決着したといえる。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 従来、この論点については、判例・学説共に否
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