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ブックマーク / plaza.rakuten.co.jp/igolawfuwari (3)

  • 「逃げ得」説の流布は許されない犯罪助長行為である! - 碁法の谷の庵にて:楽天ブログ

    2008年01月13日 「逃げ得」説の流布は許されない犯罪助長行為である! (8) カテゴリ:事件・裁判から法制度を考える どこに行っても、飲酒運転の逃げ得を認めたような判決だと騒ぐ人たちが出る福岡の飲酒運転3児死亡事故の判決。 判決文全体に目を通さないで判決をどう、ということは私は言うつもりはありませんが(まともな法律家はコメントするにしてもその辺は留保がつきます)、マスコミに出ていた情報からでも、そんなに変な認定ではないのではという説は非法律家からも上がっています。事件について批判的にコメントしていた某弁護士(まああの人なんだろうなと言うのは分かりますが)は酒気帯びや酒酔いの弁護をやったことがないんじゃないかと言い放ったキャリア法律家もいました。 いずれにしても、逃げ得説を振りまく人たちこそ、かえって逃走を助長しているということには、彼らは感づいていないのでしょうか。 隠滅して逃げるの

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  • 刑事裁判は何のためにあるのか? - 碁法の谷の庵にて:楽天ブログ

    2007年09月02日 刑事裁判は何のためにあるのか? (9) カテゴリ:その他雑考 これは、私の刑事裁判に関する哲学を明らかにするものである。 刑事裁判は被害者や一般国民(被告人以外の一般国民)が利益を享受するものだと思っている人たちがいるようである。 だが、私はそのような哲学にとてもではないが賛成することができない。 刑事訴訟法の目的を定めているのはまず刑事訴訟法第1条である。 第一条  この法律は、刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。 ここをみると、刑事事件においては公共福祉維持や基的人権保障、さらには真相解明をして刑罰法令=刑罰権の実現ということが大事だということがわかる。では、これら相互の関係はどのようにとらえるべきであろうか。 憲法31条を読むと、その片鱗は読めて

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    animist
    animist 2007/09/04
    ですよねですよね!お上が「アイツが悪い!」って決めたらもう即応報!悪・即・斬!みたいなのはフィクションなら面白いけど、リアルで求めるのは間違ってる。現実は複雑だから「悪」を定義するのに手間をかけなきゃ
  • 橋下徹氏の弁護団説明責任論に異議あり - 碁法の谷の庵にて:楽天ブログ

    2007年08月12日 橋下徹氏の弁護団説明責任論に異議あり (12) カテゴリ:カテゴリ未分類 橋下徹氏が安田好弘弁護士らを中心とした光市母子殺人事件の弁護団について、懲戒相当云々を主張していますが、「弁護団が懲戒請求が妥当だ、という原因は説明責任を守っていないところにある」と説明しています。彼のブログからどうぞ。 これに関して、思うところを述べます。彼の言葉遣いに品がないとか、そういう非難も見受けますが、それには目を瞑ります。 確かに、今後の裁判員制度に向けて、一般の人たちにも弁護人側の行動の正当性を主張できるようになるのは必要なことです。市民に理解してもらえるようにするのも必要なことでしょう。これまででもそうでしたが、今後ますます必要性が増大します。 しかし、裁判員はきちんと証拠を閲読し、きちんとした選任手続が行われ、裁判官に分からないところは直接教えてもらい、ケースに応じて止めても

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    animist
    animist 2007/08/25
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