2012年5月13日のブックマーク (2件)

  • プライバシー侵害を懸念する際に「個人情報保護法」でいう個人情報でないから問題ないと主張する組織が相次いでいるのが問題 - 発声練習

    高木浩光@自宅の日記:「個人情報」定義の弊害、とうとう地方公共団体にまでの追伸で述べられている 昨年夏以来、次々と登場する事案に、私的な時間のほとんど全てを費やしてきましたが、そろそろ限界を感じています。 は冗談抜きで当に休みなく同じような話が連続で発生している(高木さんや同じく危機感を持っている方ががんばって指摘している。行動ターゲティング広告とプライヴァシー保護の話のリンクの後ろの方のリンク集参照)。 2008年の端末固有番号を用いた簡単ログインの話ぐらいから始まり、2011年夏のiOSでのUDID使用禁止、秋のsupercookie問題(の再燃)、10月のAppLog、11月のWi-FiMACアドレスと位置情報の紐付け、12月のキャリアIQ、ConnectFreeによるSNS情報およびMacアドレスの無断取得と延々と続いている、データの突合せによりプライバシー侵害が発生する(した

    プライバシー侵害を懸念する際に「個人情報保護法」でいう個人情報でないから問題ないと主張する組織が相次いでいるのが問題 - 発声練習
    anjo_lib_fan
    anjo_lib_fan 2012/05/13
    貸出履歴の収集・活用にあたり利用者の同意を得る、と明文化されていないのが問題の肝。いろんな人が使う公共施設で、困る人が出る可能性を放置するのは危険ですね。「私は」構わなくても、嫌と思う人もいるのだから
  • 偏差値3でもわかる!武雄市図書館問題

    目次今回の問題1分でわかる論争の要約だよ!論点1 現行の「個人情報」の解釈が遅れているか否か問題論点2 CCC(TSUTAYA )の管理する「IDに紐付いた貸出履歴が個人情報に該当するか」問題論点3 図書館の自由を守るべきか否か問題まとめ 今回の問題「図書館の貸出履歴をカルチュア・コンビニエンス・クラブに提供し、TカードのIDとヒモ付て管理することは、プライバシー上問題がないか」 とうことですねよ。これに関して、セキュリティの専門家、高木浩光さんと、武雄市長が論争を繰り広げています。 ただ、法律の専門用語が多かったりして難しいので、偏差値3でもわかるように、要約・解説してみました。 1分でわかる論争の要約だよ! お二人の議論を整理すると、 武雄市長「図書館の貸出履歴は、現行法の「個人情報」に該当しない。したがって、問題がない」 高木浩光氏「現行の「個人情報」の定義が遅れている。不備がある。

    偏差値3でもわかる!武雄市図書館問題
    anjo_lib_fan
    anjo_lib_fan 2012/05/13
    一部で話題になっている武雄市の図書館CCC委託問題について。表現は悪いですが、わかりやすくまとまっています。図書館での貸出履歴ってその人の思考の地図のようなものだと思いますが、法律上はグレーなんですね…