労働問題の専門家の濱口氏が「他人の解雇、自分の解雇」で、経済評論家の池田信夫氏を揶揄しているが、少し誤解がある。もしくは手ぬるい。 濱口氏は、池田氏が2009年5月に普通解雇では無く整理解雇の解雇自由を主張するようになったと評価している*1が、2011年1月に解雇規制の議論をしているときは普通解雇に該当する事象を指摘している(togetter)。 1. 池田信夫氏は整理解雇に議論を絞っていない 「解雇権濫用と整理解雇」を見ると、普通解雇の濫用ではなく、整理解雇を議論していると主張している。 大竹文雄氏や柳川範之氏のいう解雇規制も整理解雇をさしており、一般的な不当解雇をすべて自由にせよというものではない。私の過去の記事も同じである。 両者を混同して、私が「正当な理由があろうがなかろうが、およそ解雇は自由でなければならないと主張している」などとばかげた主張を行なうのは、小倉弁護士と天下り学者に