『家庭裁判月報』今月号(第62巻第8号)のpp.65-75に、「玻南ちゃん事件」の名古屋高等裁判所決定[平成21年(ラ)第86号、2009年10月27日決定]が無事、掲載された。実を言えば、この名古屋高裁決定は、人名用漢字の常用平易性に対して非常に偏った見解を示しており、誤判と言ってもいいようなシロモノである。特に以下の部分は、かなりヒドイ見解だと考えられるので、ここに晒しておくことにする。 また,「玻」の文字の平易性の点についても,抗告人らが上記③において主張するとおり,これを他の漢字から類推して「は」と読むことが容易であり,他の裁判例で認められた漢字の殆どに比べて画数が少なく,その構成要素である「王」も「皮」も平易な漢字であることは認められるが,例えば,同じく「王」を構成要素とする漢字で,「珂」,「玳」,「珥」などのように,偏も旁も平易な文字であり,画数が多いとはいえず,他の漢字から類