whiterose2012 さん こんにちは 開業届とは個人事業主が行う行為ですが、出さないと個人事業主として事業を行う事が出来ないわけではありません。それは3年間開業届を出さずに事業をしてこられたwhiterose2012さんの例でも解る通りです。税務署に言わせると、事業性のある事業(つまり八百屋さん・おもちゃ屋さん等その仕事で一生の生活を成り立たせると言う事がうかがわれる事業)に対しては、開業届を出しなさいと言いますけど、それが法的に決まっている事ではありません。言ってしまえば、開業届とは法人の登記と違って「私はこれから事業を始めます」と世間に発表する様な意味合いのものなんですね。 ただし開業届を税務署に出さない限り、青色申告で税務処理をする事が出来ません。青色申告については「開業届を税務所に提出してから2ヶ月以内に青色申告の届をする」と言う決まりが有ります。したがって多くの個人事業主
こんにちは。 個人事業主の開業届けとは、それ自体に営業許可のような性質はありません。 税務署に、事業をします!という単に”宣言”(言うだけ)のようなものです。 また、事業を営むことに最低売上げなどの制限も一切ありません。 なんらかの商売をするうえでそれを”事業”と見なすかは、 質問者様の”認識”で判断するものです。 また所得税の都合として、事業所得とするか雑所得とするかは、 ”継続して営む実態があるか”で個人の認識で判断するものです。 (たぶん、質問者様がお悩みなのはここですね。) 答えとしては、質問者様が継続して営んでいる事業だと”認識”していればよいだけのこと。 ・・・ということです。 誤解をされている方が多いですが、個人事業主とは”個人”が事業主なのです。 つまり全くの個人が勝手に商売することと、個人事業の開業後に営業すること、 この2つは結局、同じことです。 契約行為があれば個人が
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