アニメと音楽ビジネス(3)〜不況といわれる音楽業界であるが 一般的に音楽産業は不景気と言われているが、著作権売上を見ると微増であるが増えている。つまり、音楽自体のニーズは増えているわけで、不景気なのはCD(パッケージ)業界なのである。 アニメ関連の音楽市場は拡大していると思われるが、他にもライブ入場者数は98年の1,430万人から06年1,978万人と増え続けている。さらにケータイを中心とした着うたなどの音楽配信も急成長していることを考えれば音楽全体の需要は確実に伸びていることが理解できるはずだ。 それなのに音楽不況という印象を与えるのはレコード会社の責任が大きい。再販制度にあぐらをかき映画のDVDが1,000円台で買える時代に3,000円前後という市況無視のCD価格設定、コピーガード、音楽配信ビジネス後ろ向きなどユーザーのニーズに悉く対応できなかったため現在の苦境を招いた訳であるが、その
何度か試して、なんとかうまくできました。 アナログTVだとこの画面の紫穂が見切れちゃってるらしいです。現在他にも加筆・修正作業中で、30話あたりで改善される模様。
平成COMPLEX 1巻 小だま たけし (著) 出版社: 少年画報社 (2006/7/10) ISBN-10: 4785926570 ISBN-13: 978-4785926571 発売日: 2006/7/10 商品の寸法: 17.8 x 12.8 x 1.4 cm 価格: ¥ 580 (税込) Amazon.co.jp 1get Posted by 名無しОбъект at 2008年10月06日 22:08:27 ※1 哀れな奴・・・ Posted by 名無しОбъект at 2008年10月06日 22:15:03 単行本1巻のAmazon在庫、残り2個だったのがもう1個に減ってる・・・すぐに無くなっちゃうな。 https://www.jbook.co.jp/p/p.aspx/3152248/s/~6b19cf0ce http://www.bk1.jp/product/2687
パテントサロン経由で知りましたが、本日のワールドビジネスサテライトの特集は 「特許争奪戦」。知的所有権をめぐる日本の政府・企業と外資との攻防とは。 だそうです。日経平均1万円割れでそれどころではなく「急遽予定を変更してお送りします」になってしまうような気もしますが、もし予定通り放送されるのだとすると、おそらく、最近日本進出を図ったインテレクチャル・ベンチャーズ(IV)の話なのでしょう。 追加: 本当に「番組の内容を一部変更して...」でしたね orz 私のせいではないですがどうもすみません。 IV社は様々な企業から関連する特許権を買い集めて、特許ポートフォリオを作り、それを再ライセンスする会社です。マイクロソフトの元CTOであるネイサン・ミアボルト氏が創立した会社です。よく言えば、知財の流通を促進して価値を高める企業ですが、いわゆる「パテント・トロール」とみなされることも多い会社です。 ご
こんにちは。 今日も劇作家のOさんからいただいたコメントに対するお返事です。*1 自分でもちょっとしつこいと思っていますので、Oさんへのお返事は、さしあたり、今日で最後にしたいと思っています。 例によって、最初に、今日初めてこのサイトを読む方のために、論点を簡単に確認しておきます。 私は、著作権法第38条第1項*2の規定により、既成の戯曲を上演する場合には、非営利・無料・無報酬の条件を満たせば、原則として、権利者に無許諾・無料での上演が認められるはずだと考えています。 っていうか、普通はそう考えると思うのです。 ただし、著作権法第50条は「この款の規定は、著作者人格権に影響を及ぼすものと解釈してはならない」と定めているので、38条1項により無許諾・無料での上演が認められる場合でも、同一性保持権*3が保障されます。 ですから、私は、この点をどう考えるかについては法律解釈上の課題があることも認
著作権法第38条1項*1は、非営利・無料・無報酬での上演について、無許諾かつ著作権使用料無料での上演を認めています。*2 しかし、著作権法にこのような著作権制限規定があるにもかかわらず、日本の演劇界では、無料での上演に対しても上演料(著作権使用料)を要求するのが一般的です。 そこで、今日は、著作権法第38条1項に対する日本の演劇界の対応について、日本演劇協会と日本音楽著作権協会(JASRAC)との対応の違いを手がかりに、みていきたいと思います。 まず演劇界の現状を見てみましょう。 社団法人日本演劇協会*3は、次のように定めています。 公共演劇[アマチュア]演劇上演料金(基本料金) 入場料無料 1時間30分以内 10,000円 1時間31分以上 20,000円 (中略) ・尚、高校演劇に関しては(入場無料の場合)上演時間にかかわりなく、上演1回につき、5,000円とする。 (以下略)*4 な
フェアユースの話はいろいろなところで既に山ほどされているので、あまり書くこともないかと思っているのだが、何かの参考になるかも知れないと思うので、ここでもアメリカにおけるフェアユースの要件の話をしておきたいと思う。 フェアユースは条文としては、アメリカ著作権法第107条に、以下のように書かれている。(日本語は、著作権情報センターのHPを参考に拙訳。) §107. Limitations on exclusive rights: Fair use Notwithstanding the provisions of sections 106 and 106A, the fair use of a copyrighted work, including such use by reproduction in copies or phonorecords or by any other means
日本財団の「成果物」を検索していただけます。 総記社会科学技術産業自然科学芸術歴史 アクセス数(4月分) 1位 付録版「さわやか活動報告ニュース&にゅーす」2000年1月号 2位 ヒヤリハット事例集 3位 3S級舶用機関整備士指導書 4位 通信教育造船科講座 船舶計算 5位 1級舶用機関整備士指導書 アンケートポイント(累計) 1位 アジア・西太平洋研究ネットワーク 研修テキスト 2位 保育所保育・保健研修セミナー(大阪開催)テキスト 3位 Handbook for Raising Children in Multiple Languages English Version 4位 JAPAN COAST GUARD LAWS AND REGULATIONS 5位 中国主要造船企業の概要と事業展開に関する調査 テーマ別の新聞記事等を集めたコーナーです。 北朝鮮/イラク戦争/憲法改正/教育問題
森川――最初に私から若干の質問をさせていただきます。まず、藤田先生は、どうしてマンガ家になられたのでしょうか。 藤田――大学卒業後アルバイトをして、あさりよしとお先生のもとでアシスタントをしながら小学館に持ち込みをしていました。一番最初に持ち込んだのは、32ページの読み切り形式の『連絡船奇譚』でした。雑誌の持ち込み規定に従って、予約の電話を入れて、自分の描いたマンガを持っていって、編集さんに見てもらいました。そのマンガが何かの賞の佳作に選ばれたので担当さんがついたのです。 藤田――まず出版社に原稿を持ち込まないとマンガ家にはなれません。最初に見よう見まねで描いたマンガを持って小学館の門をたたくと、「君のはちょっといいから、次にできたらまた持ってきてください」と言われる。これは、大学ノートに描いたネームを持ってこいという意味ですが、それで持っていくと、いろいろ言われて、また直す。そんなふうに
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