「返却後も使い続けられるレンタルCDの特異性」でも触れましたが、レンタルCD(レンタルレコード)というビジネスが成立したのは、頒布権の消尽(行使された知的財産権を再度行使できないこと)と私的複製とが独立しており、レンタルレコード店が購入したレコードを貸し出してもそれを借り手が“私的複製”することが完全に合法だったという事情があります(現在は“貸与権”が設定されており、国際条約(WIPO)でも著作権者が独占的に行使できる権利とされています)。 ■消尽と複製 「CDを借りてダビングする」といったことは普通に行われているでしょう。随分前に「高校生は、音楽CDのことをなんと呼ぶか?」というエントリが話題になり、高校生は CD のことを「マスター」と呼び、“コピー元”と認識しているという話もありました。日本レコード協会の2011年度「音楽メディアユーザー実態調査」で音楽をコピー(録音)した人に対する
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