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司法と考え方に関するasonasのブックマーク (2)

  • 伊集院光が裁判員制度の「わかりやすい表現」に抱いた疑問 - テレビの土踏まず

    3 日深夜の TBS ラジオ「伊集院光 深夜の馬鹿力」で伊集院光が、スタートしたばかりの「裁判員制度」における「わかりやすい表現」ついて、疑問点を呈示してました。 一理あるなと思ったのと、あとたとえ話が死ぬほどくだらなかったので書き起こします。 あのね、裁判員制度! 来たー、重いね、制度の話 裁判員制度あんじゃん? 裁判員制度があることでさ、すごいみんなさ今、一生懸命さ 「一般の人に“わかりやすい表現”で事件とか事故の話をちゃんとしなきゃ」 「検察側も今までの法律用語や裁判用語みたいなのを離れて なるべくそのときに来た裁判員の人に“わかりやすい話”をしよう」 ってことにすごい躍起になってる、みたいなニュース すごいやるじゃないですか なんかそうやって考えたら そこ(=わかりやすく表現すること)で選んでないじゃん今まで 裁判官になる人にその試験ってなかったわけでしょ今まで 弁護士とか検察官に

    伊集院光が裁判員制度の「わかりやすい表現」に抱いた疑問 - テレビの土踏まず
  • 福島みずほのどきどき日記 児童ポルノについて

    3月23日(日) 社民党の神奈川県連の大会に一日出席をする。 衆議院選挙がんばらなくっちゃ。 児童ポルノの単純所持を処罰をするのは、問題があるのではないかという文章を書いたところ、同感であるという意見を多数もらった。非常にまじめな真剣な意見を多数いただいた。どうもありがとうございます。 今日は、続きを書きたい。 質問ももらったのだが、わたしは、実物を写した写真以外のアニメやマンガを規制をすることには、問題ありという立場である。 もし規制をするのであれば、それは、児童ポルノではなく、ポルノ一般の規制のなかにも位置づけて論ずるべきである。 児童買春・児童ポルノ禁止法が作られたのは、被害にあう、あるいは被害にあった子どもをなくすためである。被害にあう子どもを保護するという立場からである。 つまり、個人的法益の保護であって、決して抽象的な社会的法益保護の見地からではなかった。 法律の1条は、「児童

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