2015年03月22日16:55 カテゴリ資産運用・経済の話題 「本当は恐ろしい捨印」も昔の話 押さないにこしたことはないが 本当は恐ろしい?『捨印』の意味 しかし、実際に『捨印』が意味するのは 『契約書などの書類を提出した後に、相手が訂正することを承認する意思を表明するもの』なのです。 確かに本来の意味はこの通りで、捨印を押したら相手のやりたい放題… というのはもうずっと前に最高裁判決で限定されてるので過去の話です。 捨印の効力 捨印の効力については,最高裁昭和53年10月6日判決(金融法務事情878号26頁)が「いわゆる捨印が押捺されていても,捨印がある限り債権者においていかなる条項をも記入できるというものではなく,その記入を債権者に委ねたような特段の事情のない限り,債権者がこれに加入の形式で補充したからといって当然にその補充にかかる条項について当事者間に合意が成立したとみることはでき